出産育児一時金(国民健康保険に加入している人)
市区町村港区かんたん出生児一人につき50万円
港区の国民健康保険加入者が出産したとき、出生児一人につき50万円を支給します。妊娠85日以上であれば死産・流産でも支給されます。入院時にマイナ保険証を提示すれば、医療機関に直接支払われます。
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更新日:2025年12月2日
ページID:89076
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出産育児一時金(国民健康保険に加入している人)
港区の国民健康保険に加入している人が出産したとき、出生児一人につき50万円を支給します。妊娠85日(4ヶ月目)以上であれば、死産・流産(この場合、医師の証明が必要)の場合でも支給されます(ただし、社会保険の加入期間が1年以上あり、退職後6か月以内に出産した人で、社会保険から支給される場合は国保からは支給されません)。
入院時にマイナ保険証等を提示し、直接支払制度の手続きを行うことで、出産育児一時金が港区国保から医療機関等に直接支払われます。出産費用が50万円以上の場合は、差額分のみお支払いください。
医療機関から港区への請求額が出産育児一時金の額を下回った場合は、後日、差額分が世帯主に支給されます。該当世帯には、出産から約2か月後に支給決定通知書と申請書を送付します。
直接支払制度を利用しない場合や海外での出産の場合は各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)・台場分室で申請が必要です。
※1 港区国民健康保険以外の人は、加入している健康保険等にお問合せください。
※2 出産費用の助成についての詳細は、下記リンク先をご確認ください。
出産費用の助成
申請に必要なもの
直接支払制度を利用しない場合
資格情報が確認できるもの(資格確認書、資格情報通知書、マイナポータルの保険資格情報画面等)
出産の事実がわかるもの(母子健康手帳、出生児の戸籍謄本<抄本>等)※死産、流産の場合は医師の証明書
医療機関等から交付される代理契約に関する文書(直接支払制度合意文書)の写し
医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書(直接支払制度を利用していない旨の記載があるもの)の写し
世帯主名義の振込口座番号がわかるもの
来庁者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
マイナンバーが確認できるもの
海外の出産の場合(再入国後の申請となります)
資格情報が確認できるもの(資格確認書、資格情報通知書、マイナポータルの保険資格情報画面等)
出産の事実がわかるもの(公的機関からの出生証明書等)※死産、流産の場合は
申請・手続き
- 必要書類
- 資格情報が確認できるもの(資格確認書、資格情報通知書等)
- 出産の事実がわかるもの(母子健康手帳、出生児の戸籍謄本等)
- 医療機関等から交付される領収・明細書の写し
- 世帯主名義の振込口座番号がわかるもの
- 本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- マイナンバーが確認できるもの
出典・公式ページ
https://www.city.minato.tokyo.jp/kyufu/20181019.html最終確認日: 2026/4/6