原爆症認定と医療特別手当
市区町村広島市専門家推奨月額159,100円(令和8年4月現在)
原爆症認定を受けた被爆者に対して、医療特別手当が月額159,100円支給されます。原爆の放射線が原因となった病気やけがが現在医療を必要とする状態であることが要件です。認定後、申請された月の翌月分から支給されます。
制度の詳細
原爆症認定と医療特別手当
ページ番号1003451
更新日
2026年4月3日
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厚生労働大臣から原爆症認定(原子爆弾の放射線が原因となって生じた病気やけがが、現在、医療を必要とする状態にあるという認定)を受けた被爆者で、原爆症認定された病気やけがの状態が続いている方には、医療特別手当(月額:159,100円 ※令和8年4月現在)が支給されます。
※ 手当は、認定となった場合、申請された月の翌月分から支給され、口座に振り込みます。
原爆症認定申請について
被爆者の方の病気やけがが、以下の2つの要件に当てはまると判断されれば、原爆症認定されます。
病気やけがが、原爆爆弾の放射線が原因となって生じたものであること(放射線起因性)
病気やけがが、「現在、医療を必要とする状態」であること(要医療性)
原爆症認定される病気やけがは、例えば、次のようのものがあります。
ア 悪性腫瘍(固形がんなど)
イ 白血病
ウ 副甲状腺機能亢進症
エ 心筋梗塞
オ 甲状腺機能低下症
カ 慢性肝炎・肝硬変
キ 放射線白内障(加齢性白内障を除く)
原爆症認定申請は、病気やけがごとに申請することができ、病気やけがごとに認定または却下されます。
原爆症認定申請は、広島市を経由して厚生労働大臣に申請することになります。
審査は厚生労働省の審査会で行われ、厚生労働大臣が認定します。
原爆症が認定されれば、医療特別手当も認定されます。
(原爆症が却下されれば、医療特別手当も却下されます。)
原爆症認定の仕組みについては、下図をご覧ください。
さらに詳しく知りたい場合は、以下のリンクをご覧ください。
原爆症認定について(厚生労働省ホームページ)
(外部リンク)
申請について
原爆症認定を受けた場合、医療特別手当が支給されますので、原爆症認定と医療特別手当の申請は同時に行ってください。
申請をご希望の方は、以下のリンクをご確認ください。
原爆症及び医療特別手当の認定申請について (PDF 347.5KB)
申請の際は、必ず〔被爆者健康手帳〕をお持ちの上、必要書類等を下記<窓口>にご提出ください。
※ やむを得ない理由により窓口での申請が困難な場合は、下記<窓口>までご相談ください。
窓口
健康福祉局原爆被害対策部援護課援護係
各区厚生部地域支えあい課及び出張所(似島出張所を除く。)
各出
申請・手続き
- 必要書類
- 被爆者健康手帳
- 原爆症及び医療特別手当の認定申請書(別途要確認)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 健康福祉局原爆被害対策部援護課援護係、各区厚生部地域支えあい課及び出張所
出典・公式ページ
https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/medical/1003066/1027966/1003451.html最終確認日: 2026/4/6