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障害児福祉手当の申請について

市区町村かんたん

佐世保市では、在宅の20歳未満の重度障がい児で、日常生活において常時、特別の介護を必要とする方に対して、月額16,560円の障害児福祉手当を支給します。年4回に分けて預金口座に振り込まれます。

制度の詳細

更新日:2026年4月1日 障害児福祉手当の申請について 1.障害児福祉手当について 在宅の20歳未満の重度障がい児で、日常生活において、常時、特別の介護を必要とする方に手当を支給する制度です。手当額は、令和8年4月1日現在、16,560円です。毎年5月(2月から4月分)、8月(5月から7月分)、11月(8月から10月分)、2月(11月から1月)に分けて本人の預貯金口座に振り込みます。 2.申請方法 申請に必要なものは次のとおりです。手続きはすべて、障がい福祉課で受け付けます。 障害児福祉手当認定請求書、所得状況届、口座振込依頼書 診断書(作成後2か月以内のもの) 身体障害者手帳または療育手帳(お持ちの方のみ) 児童本人名義の預貯金通帳 印鑑 同意書 マイナンバーがわかるもの(個人番号カードまたは通知カード) 窓口に来られる方の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど) 3.手当を受給できない場合 次のいずれかに該当する場合は手当を受給できません。 本人または扶養義務者の所得が限度額を超えている場合 児童が障がいを支給事由とする年金を受給している方 施設に入所している場合 4.注意事項 診断書の様式は障がい福祉課にあります。その他書類が必要な場合がありますので、詳しくは障がい福祉課へお尋ねください。 マイナンバーがわからないことを理由に申請を拒否することはありません。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.sasebo.lg.jp/hokenhukusi/syogai/syouhukuteate.html

最終確認日: 2026/4/12

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