障害児福祉手当の申請について
市区町村かんたん
佐世保市では、在宅の20歳未満の重度障がい児で、日常生活において常時、特別の介護を必要とする方に対して、月額16,560円の障害児福祉手当を支給します。年4回に分けて預金口座に振り込まれます。
制度の詳細
更新日:2026年4月1日
障害児福祉手当の申請について
1.障害児福祉手当について
在宅の20歳未満の重度障がい児で、日常生活において、常時、特別の介護を必要とする方に手当を支給する制度です。手当額は、令和8年4月1日現在、16,560円です。毎年5月(2月から4月分)、8月(5月から7月分)、11月(8月から10月分)、2月(11月から1月)に分けて本人の預貯金口座に振り込みます。
2.申請方法
申請に必要なものは次のとおりです。手続きはすべて、障がい福祉課で受け付けます。
障害児福祉手当認定請求書、所得状況届、口座振込依頼書
診断書(作成後2か月以内のもの)
身体障害者手帳または療育手帳(お持ちの方のみ)
児童本人名義の預貯金通帳
印鑑
同意書
マイナンバーがわかるもの(個人番号カードまたは通知カード)
窓口に来られる方の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
3.手当を受給できない場合
次のいずれかに該当する場合は手当を受給できません。
本人または扶養義務者の所得が限度額を超えている場合
児童が障がいを支給事由とする年金を受給している方
施設に入所している場合
4.注意事項
診断書の様式は障がい福祉課にあります。その他書類が必要な場合がありますので、詳しくは障がい福祉課へお尋ねください。
マイナンバーがわからないことを理由に申請を拒否することはありません。
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.sasebo.lg.jp/hokenhukusi/syogai/syouhukuteate.html最終確認日: 2026/4/12