障がい者医療費の助成
市区町村ふつう
制度の詳細
障がい者医療費の助成
更新日:2023年12月01日
健康保険を使って、医療を受けたときの自己負担分が無料になります。保険のきかない費用(入院時の室代や食事療養費など)は助成の対象になりませんが、保険適用分であれば、手帳の内容とは関係のない病気等でも助成の対象となります。
制度の概要
対象者
身体障害者手帳1~3級
療育手帳A・B
精神障害者保健福祉手帳1級
助成額
医療を受けたときの自己負担分(保険適用分のみ)
助成方法
医療機関の窓口で、保険証と一緒に
障がい者医療費受給者証
を提示してください。(自己負担分を支払う必要はありません。)
(注意)ただし、県外の医療機関を受診した場合は、自己負担分を一旦支払った後、必要書類(注釈)を持参の上、ふれあい福祉課窓口で払い戻しの手続きをしてください。
(注釈)払い戻し手続きに必要な書類
領収書(ご本人の氏名の記載・医療機関の領収印のあるもの
ご本人名義の振込口座のわかるもの(新規または振込先変更の場合)
令和2年9月1日時点で65歳以上の対象者は、令和2年9月診療分までは払い戻しの手続きが必要です。
申請書
障がい者医療費(マル障)助成申請書(Wordファイル:41.5KB)
備考
所得制限があります。
所得制限早見表(PDFファイル:157.2KB)
介護保険適用分は助成の対象になりません。
払い戻しの手続きにおいて、後期高齢者医療制度未加入の方は、医療費が高額になった場合、加入している医療保険より高額療養費の払い戻しを受けてから、その金額がわかるものを領収書と一緒にお持ちください。
払い戻しの手続きは、南支所、小松駅前行政サービスセンター、
行政連絡所、郵便局
でも受付できます。
(注意)
行政連絡所はこちら
郵便局はこちら
後期高齢者医療制度
65歳以上で、1~3級及び4級の一部の方は、後期高齢者医療制度に加入することができます。加入者は窓口において、医療費の1割・2割・3割のいずれかを自己負担します。詳細については
こちら
をご覧ください。
マイナ保険証について
国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証が発行されなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。
令和6年12月2日以降、現行の保険証は新たに発行されなくなります。現在お持ちの保険証は有効期限までご使用できます。詳しくは
こちら
をご覧ください。
問い合わせ先
医療保険課 後期高齢者医療担当
電話番号:0761-24-8165
この記事に関するお問い合わせ先
ふれあい福祉課(障がい福祉)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8052 ファクス:0761-23-0294
お問い合わせはこちらから
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.komatsu.lg.jp/kenko_fukushi/shogaishafukushi/2/5542.html最終確認日: 2026/4/12