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在日外国人で無年金の方への給付金についてはこちら

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本文 在日外国人で無年金の方への給付金についてはこちら 印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 Tweet <外部リンク> 国民年金等について 在日外国人無年金者特別給付金 在日外国人高齢者特別給付金 老齢年金の適用がされない、在日外国人に対して、国民年金法等の改正により救済されるまでの暫定福祉措置として、平成11年度より給付金を支給しています (1)制定趣旨 昭和57年1月1日より、国民年金法の国籍要件が撤廃されたが、大正15年4月1日以前生まれの在日外国人は、老齢年金を受給できず、無年金者となっているため、国民年金法等の改正により国において救済措置されるまでの間、宇治市独自の暫定福祉措置として給付金を支給する (2)名称 在日外国人高齢者特別給付金 (3)対象者 宇治市に外国人登録をしている外国人または住民登録している外国人であった者で下記の要件を満たす者 大正15年4月1日以前に生まれた者 基準日(昭和57年1月1)において日本国内に居住地登録をしていた者 (4)給付額 月額 10,000円 (5)支給月 4月~9月分を10月に、10月~3月分を4月に支給 (6)所得制限 本人の所得について老齢福祉年金と同様の支給制限とする (7)公的年金等との関連 給付金に満たない公的年金等受給者は差額を支給 (8)その他 生活保護受給者は支給しない 在日外国人重度障害者特別給付金 障害福祉年金の適用がされない在日外国人に対して、国民年金法等の改正により救済されるまでの暫定福祉措置として、平成7年度より身体障害者手帳1・2級、療育手帳Aの所持者に対し給付金を支給しています。 また、平成9年度からは、精神障害者保健福祉手帳1級の所持者も対象となりました (1)制定趣旨 昭和57年1月1日より、国民年金法の国籍要件が撤廃されたが、既に重度の障害者となっている在日外国人は、障害福祉年金(61年改正により障害基礎年金に移行)の適用から除外され、無年金となっているため、国民年金法等改正により救済措置されるまでの間、宇治市独自の暫定福祉措置として給付金を支給する。 (2)名称 在日外国人重度障害者特別給付金 (3)対象者 宇治市に外国人登録をしている外国人または住民登録している外国人であった者で下記の要件を満たす者 昭和37年1月1日以前に生まれた者 基準日(昭和57年1月1日)において日本国内に居住地登録をしていた者 身体障害者手帳1・2級、療育手帳Aまたは精神障害者保健福祉手帳1級を所持している者で、その障害にかかる初診日が昭和56年12月31日以前の者 (4)給付額 月額 36,000円 (5)支給月 4月~9月分を10月に、10月~3月分を4月に支給 (6)所得制限 障害基礎年金と同様の支給制限をする (7)公的年金等との関連 障害基礎年金等受給者は対象外 給付金に満たない他の公的年金等受給者は差額を支給 (8)その他 生活保護受給者は支給しない

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出典・公式ページ

https://www.city.uji.kyoto.jp/soshiki/77/6093.html

最終確認日: 2026/4/12

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