難聴児の補聴器購入費用の一部を補助します
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制度の詳細
難聴児の補聴器購入費用の一部を補助します
更新日:2024年04月01日
広報ID :
11320
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度又は中等度の難聴児(18歳未満)に対し、補聴器の購入費用の一部を補助します。
事前に申請が必要です。手続き方法など詳しくはお問い合わせください。
対象
1~3の全てに該当する方
本市に住所を有する18歳未満の方
聴覚に障害を有するが、身体障害者手帳の交付の対象とならない方
補聴器を装用することで、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断する方
ただし、上記事項にすべて該当していても、助成を受けようとする方が労働者災害補償保険法やその他の法令に基づき補聴器購入の助成を受けている場合は、対象外となります。
※令和6年4月より所得制限が撤廃されました。
補助額
補聴器の購入費用(基準額)の3分の2以内
補助の対象となる補聴器の種類・基準額 (PDFファイル: 59.1KB)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部障害福祉課
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1125
ファックス:0495-23-1963
メールでのお問い合わせはこちら
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.honjo.lg.jp/kenko_fukushi_iryo/iryo_kenko/iryojosei/11320.html最終確認日: 2026/4/12