不育症治療費助成
市区町村牧之原市専門家推奨治療費の7割(最大241,500円、2年間)
不育症治療の経済的負担を軽減するため、保険適用外の治療費の7割(最大241,500円)を2年間助成します。
制度の詳細
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更新日:2026年1月21日更新
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不育症治療費助成
市では、少子化対策の一環として、不育症治療を受けるご夫婦の経済的負担を減少するため、治療にかかる費用の一部を助成します。ただし、保険適用外の治療に限ります。
1 対象者
次のすべての条件を満たす夫婦
法律上婚姻している夫婦
医療機関において不育症治療を受けた夫婦
夫婦のどちらかが牧之原市内に住所があり、夫と妻の前年所得合計が730万円未満である夫婦
妻の年齢が43歳未満(治療開始初日の年齢)である夫婦
市税等を滞納していない夫婦
2 助成の内容
※県内の他市町で助成を受けている場合、金額や期間も通算します。
助成金額:不育症治療費の7割の額
(児が生まれるまでの治療につき、助成対象期間内で最大241,500円)
助成対象期間:2年間
※児が生まれ、次の児を産むために不育症治療を受ける場合は、そこから再び2年間が助成対象期間
3 申請に必要な書類
治療終了後に、以下のものを用意し、健康推進課(総合健康福祉センターさざんか内)に申請してください。
不育症治療費助成金交付申請書(様式第1号)
不育症治療受診等証明書(様式第2号)
領収書の原本
夫婦の戸籍謄本(市の公簿で確認できる場合は不要)
夫と妻の前年の所得(課税)証明書(1~5月に申請する人は前々年)
*下記の(1)(2)に該当する人のみ必要
(1)1月~5月に申請する場合は、前年の1月1日に牧之原市に住民登録のなかった人
(2)6月~12月に申請する場合は、その年の1月1日に牧之原市に住民登録のなかった人
振込先の確認できる貯金通帳等(申請者名義のもの)
*申請者と振込先の口座名義人が異なる場合は委任状が必要です)
印鑑(委任状が必要な場合、シャチハタ不可)
県内他市町で助成を受けている場合は、その助成金交付決定通知書
4 申請期限
治療終了日(不育症治療受診等証明書に記載の日)が属する年度内に申請(その年度内に行った治療分をまとめて申請すると、戸籍謄本など必要書類が1セットで済みます)
*ただし、治療終了日が1月~3月までの場合は治療の終了日から90日以内に申請
<外部リンク>
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このページに関するお問い合わせ先
健康推進課
母子健康係
牧之原市静波991-1
Tel:0548-23-0027
Fax:0548-24-1005
メールでのお問い合わせはこちら
申請・手続き
- 必要書類
- 不育症治療費助成金交付申請書(様式第1号)
- 不育症治療受診等証明書(様式第2号)
- 領収書原本
- 戸籍謄本
- 夫と妻の前年所得証明書
- 通帳等
問い合わせ先
- 担当窓口
- 健康推進課
- 電話番号
- 0548-23-0027
出典・公式ページ
https://www.city.makinohara.shizuoka.jp/soshiki/17/30051.html最終確認日: 2026/4/9