助成金にゃんナビ

不育症治療費助成

市区町村牧之原市専門家推奨治療費の7割(最大241,500円、2年間)

不育症治療の経済的負担を軽減するため、保険適用外の治療費の7割(最大241,500円)を2年間助成します。

制度の詳細

本文 更新日:2026年1月21日更新 印刷ページ表示 不育症治療費助成 市では、少子化対策の一環として、不育症治療を受けるご夫婦の経済的負担を減少するため、治療にかかる費用の一部を助成します。ただし、保険適用外の治療に限ります。 1 対象者 次のすべての条件を満たす夫婦 法律上婚姻している夫婦 医療機関において不育症治療を受けた夫婦 夫婦のどちらかが牧之原市内に住所があり、夫と妻の前年所得合計が730万円未満である夫婦 妻の年齢が43歳未満(治療開始初日の年齢)である夫婦 市税等を滞納していない夫婦 2 助成の内容 ※県内の他市町で助成を受けている場合、金額や期間も通算します。 助成金額:不育症治療費の7割の額 (児が生まれるまでの治療につき、助成対象期間内で最大241,500円) 助成対象期間:2年間 ※児が生まれ、次の児を産むために不育症治療を受ける場合は、そこから再び2年間が助成対象期間 3 申請に必要な書類 治療終了後に、以下のものを用意し、健康推進課(総合健康福祉センターさざんか内)に申請してください。 不育症治療費助成金交付申請書(様式第1号) 不育症治療受診等証明書(様式第2号) 領収書の原本 夫婦の戸籍謄本(市の公簿で確認できる場合は不要) 夫と妻の前年の所得(課税)証明書(1~5月に申請する人は前々年) *下記の(1)(2)に該当する人のみ必要 (1)1月~5月に申請する場合は、前年の1月1日に牧之原市に住民登録のなかった人 (2)6月~12月に申請する場合は、その年の1月1日に牧之原市に住民登録のなかった人 振込先の確認できる貯金通帳等(申請者名義のもの) ​*申請者と振込先の口座名義人が異なる場合は委任状が必要です) 印鑑(委任状が必要な場合、シャチハタ不可) 県内他市町で助成を受けている場合は、その助成金交付決定通知書 4 申請期限 治療終了日(不育症治療受診等証明書に記載の日)が属する年度内に申請(その年度内に行った治療分をまとめて申請すると、戸籍謄本など必要書類が1セットで済みます) *ただし、治療終了日が1月~3月までの場合は治療の終了日から90日以内に申請 <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) このページに関するお問い合わせ先 健康推進課 母子健康係 牧之原市静波991-1 Tel:0548-23-0027 Fax:0548-24-1005 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

必要書類
  • 不育症治療費助成金交付申請書(様式第1号)
  • 不育症治療受診等証明書(様式第2号)
  • 領収書原本
  • 戸籍謄本
  • 夫と妻の前年所得証明書
  • 通帳等

問い合わせ先

担当窓口
健康推進課
電話番号
0548-23-0027

出典・公式ページ

https://www.city.makinohara.shizuoka.jp/soshiki/17/30051.html

最終確認日: 2026/4/9

不育症治療費助成(牧之原市) | 助成金にゃんナビ