軽自動車税の減免制度について
市区町村自治体(課税課税務係)かんたん軽自動車税の全額減免(税額は車両により異なる)
身体障害者等の方、生活保護受給者、身体障害者用特殊車両の所有者が対象の軽自動車税減免制度です。障害者手帳等の提示により納期限までに申請することで軽自動車税が減免されます。
制度の詳細
軽自動車税の減免制度について
減免の対象となる方
(1)身体障害者等の方(下部の「障害等の範囲」を参照してください)
(2)身体障害者等の方のために車を所有し、生計も一にしている方
(3)生活保護法により扶助を受けている方
(4)身体障害者の方が利用する構造になっている車両(車いす移動車、身体障害者輸送車、入浴車)を所有する方
(注意)(1)(2)に関する減免は、普通車を含めて一台までとなっています。
(注意)(1)(2)に関する減免は、状況により対象とならない場合がありますので、詳細は課税課税務係へお問い合わせください。
申請期限
納期限まで(期限を過ぎると減免できません)
手続きに必要なもの
上記(1)または(2)の場合
障害者手帳等
(注意)精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、自立支援医療受給者証(精神通院医療)もあわせてご持参ください。
(注意)カード形式の障害者手帳をお持ちで別冊を配布されている方は、別冊もあわせてご持参ください。
運転免許証又は免許情報記録個人番号カード
車検証又は標識交付証明書
(注意)令和5年1月4日より車検証が電子化されました。同時に交付される「自動車検査証記録事項」もあわせてご持参ください。
(注意)個人名義の自家用車両に限ります。(事業用車両は対象外です)
納税通知書(納付前のもの)
代理人が申請する場合は、代理人の身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証等)も必要になります。
窓口で記載していただく申請書は、下部「関連PDF」から印刷することもできます。
障害等の範囲
(1)身体障害者手帳及び戦傷病者手帳をお持ちの方
下表を参照してください
(2)愛の手帳をお持ちの方
総合判定1度~3度まで
(3)精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
障害等級1級のみ(精神通院医療に係る自立支援医療費受給者に限ります。)
障害の区分
身体障害者手帳
戦傷病者手帳
上肢不自由
1級・2級
特別項症~第3項症
下肢不自由
1級~6級
特別項症~第6項症
第1款症~第3款症
体幹不自由
1級~3級及び5級
特別項症~第6項症
第1款症~第3款症
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
上肢機能障害
1級・2級
移動機能障害
1級~6級
視覚障害
1級~3級及び4級の1
特別項症~第4項症
聴覚障害
2級及び3級
特別項症~第4項症
平衡
申請・手続き
- 必要書類
- 障害者手帳等(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳)
- 自立支援医療受給者証(精神通院医療)(精神障害者の場合)
- 運転免許証又は免許情報記録個人番号カード
- 車検証又は標識交付証明書
- 自動車検査証記録事項(車検証電子化の場合)
- 納税通知書(納付前)
- 代理人身分証明書(代理申請の場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 課税課税務係
出典・公式ページ
https://www.city.koto.lg.jp/060501/kurashi/zekin/kejidosha/5114.html最終確認日: 2026/4/6