予防接種を受けて健康被害があった方への救済について【予防接種健康被害救済制度】
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制度の詳細
予防接種を受けて健康被害があった方への救済について【予防接種健康被害救済制度】
更新日:2025年04月01日
公開日:2023年12月01日
ページID:
4740
予防接種健康被害救済制度とは
予防接種の副反応による健康被害は,極めて稀ですが,不可避的に生ずるものですので,接種に係る過失の有無にかかわらず,予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合,その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは,市町村により給付が行われます。
申請に必要となる手続き等については,予防接種を受けられた市町村にご相談ください。(厚生労働大臣の認定にあたっては,第三者により構成される疾病・障害認定審査会により,因果関係に係る審査が行われます。)
申請から認定・支給までの流れ
申請は否認・不支給となることがあります。
申請者の方への決定通知まで,1年程度かかることがあります。
市へ申請する
市から厚生労働省へ進達する
疾病・障害認定審査会で意見聴取を実施
厚生労働省から市へ認定もしくは否認の通知
4で受けた通知を市から申請者へお知らせする
認定の場合、市から医療費等の支給を行う
提出書類
以下の書類を知覧保健センターに提出してください。
医療費・医療手当請求書(申請者記入)
受診証明書(医療機関記入)(注釈1)
領収書等の医療費を自己負担した金額がわかるもの(写し)
受けた予防接種の種類及びその年月日を証する書類(注釈2)
予診票(写し)
診療録(注釈1)
医療費・医療手当申請用症例概要(様式5-1-1)(医療機関記入)(注釈1)(注釈3)
その他必要に応じ,審査に係る資料(後日,追加提出をお願いすることがあります。)
(注釈1)
受診証明書,診療録,医療費・医療手当申請用症例概要については,治療を受けた医療機関に作成等をご依頼ください。
(注釈2)
母子手帳の写し,新型コロナウイルスワクチン接種の場合は新型コロナワクチン接種記録書等
(注釈3)
新型コロナウイルスワクチン接種に係る申請の場合必要となります。
接種後4時間以内に発症したアナフィラキシー等の即時型アレルギー反応
1の症状が接種日を含め7日以内に治癒・終診
1及び2の条件を満たす場合は,「7.症例概要」を提出することで,「6.診療録」の提出が不要となります。
医療費・医療手当請求書 (PDFファイル: 311.5KB)
受診証明書 (PDFファイル: 299.0KB)
医療費・医療手当申請用症例概要 (PDFファイル: 267.8KB)
提出先
南九州市役所知覧保健センター
〒897-0302
南九州市知覧町郡17530
電話:
0993-58-7221
給付の種類・給付額等
給付の種類・給付額等については,以下の「厚生労働省のホームページ(予防接種健康被害救済制度について)」をご確認ください。
厚生労働省のホームページ(予防接種健康被害救済制度について)
予防接種健康被害調査委員会の開催状況
市へ申請後,厚生労働省へ進達する際は,予防接種健康被害調査委員会を開催します。
この委員会は,医学的見地から,疾病の状況及び診療内容に関する資料をできるだけ正確に集めたり,また,被害者の方から救済措置の給付があった時に,医療に必要な特殊検査について助言したりする役割を持っています。
予防接種についての専門の医師,保健所長,地域の医師会の代表や市町村の代表などで構成されています。
今までの開催の状況は,以下のとおりです。
詳細
開催日
予防接種の種類
委員の参加人数
令和3年9月27日
コロナ(臨時接種)
7人
令和6年7月1日
コロナ(臨時接種)
8人
よくあるご質問
質問1 どのような場合に救済制度を申請できますか?
回答
接種後比較的早い時期に起こるアナフィラキシー,接種が原因と考えられる継続して治療が必要な病気や障害,死亡など,ワクチン接種後に健康被害が発生した方が申請の対象であり,一時的な発熱や局部の腫れ,痛みなどの予防接種で通常起こりうる軽い症状については,一般的に該当しないとされています。
質問2 受診した医療機関からワクチン接種との因果関係がはっきりしないので,書類は出せないと言われましたが,申請できますか?
回答
予防接種と健康被害の因果関係の有無は,申請後に厚生労働省の疾病・障害認定審査会が判断するため,診療した医師がワクチン接種と因果関係があると証明している必要はありません。
医療機関には,現在通院している「疾病」についての診療録と受診証明書等を出してもらうことで申請が可能です。
質問3 実際に支払った医療費は,すべて請求できますか?
回答
保険適用の医療費
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.minamikyushu.lg.jp/kenko_fukushi/iryo_kenko/1/4740.html最終確認日: 2026/4/12