住宅改修支援費(理由書作成費)申請書・請求書
市区町村松山市かんたん住宅改修1件につき2,000円
介護保険の住宅改修サービス利用時に、理由書作成を支援する事業者向けの支援費です。支給要件を満たす場合、住宅改修1件につき2,000円が支給されます。申請期間は住宅改修費支給申請受理の翌月以降で、2年の時効があります。
制度の詳細
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住宅改修支援費(理由書作成費)申請書・請求書
更新日:2025年3月14日
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あらまし
住宅改修支援費(理由書作成費)申請書・請求書
申請用紙名
住宅改修支援費(理由書作成費)申請書・請求書
概要
介護保険サービスのうち住宅改修のみを利用する被保険者が、住宅改修に係る適切なマネジメントを受けられるよう、支給要件を満たす場合に限り、理由書作成者の所属する居宅介護支援事業者、小規模多機能型居宅介護事業者、複合型サービス事業者、地域包括支援センター(以下「居宅介護支援事業者等」といいます。)に対して、住宅改修1件につき2,000円を支給します。
詳しくはこちらをご覧ください。
申請期間
対象となった被保険者の住宅改修費支給申請が受理された翌月以降に申請いただくことができます。
給付関連の申請受付・振込スケジュールについては、こちらをご覧ください。
対象となった住宅改修費支給申請日から2年を経過すると時効により申請できなくなりますので、ご留意ください。
代理の可否
可
持参するもの
なし
添付書類
なし
手数料
なし
記載要領・注意事項
令和3年4月から、申請者欄が『代表者による自署』の場合は押印不要となりました。(印字による記名などの場合は、従来どおり押印が必要です。)
申請書と請求書の代表者氏名、住所、事業者代表者の印は、必ず統一してください
原則、代表者と口座名義人は同一にしてください(代表者と口座名義人が異なる場合は、「住宅改修支援費支払口座届出票」に振込口座と委任状を記入し、添付してください )
申請書と請求書には、事業者、代表者の印の双方を押印ください。なお、事業者、代表者の印が1つになっている場合は1つで構いません。
記載要領については、記入例をご覧ください。
※代表者
氏名及び金額
の訂正は認められません。
受付窓口
市役所別館2階 介護保険課
※各支所では受付ができませんので、あらかじめご了承ください
郵送での申請
可(ただし受付日は申請書の受理日となります)
〒790-8571 松山市二番町四丁目7番地2 介護保険課
FAXでの申請
不可
電子メールでの申請
不可
お問い合わせ
電話 089-948-6885・6924
FAX 089-934-0815
関連申請用紙
なし
申請書様式ダウンロード
住宅改修支援費(理由書作成費)<申請書(
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/download/fukushi/kaigo/kyuuhu/sienhisinseiseikyu.html最終確認日: 2026/4/5