骨髄移植ドナー支援事業助成金のご案内
市区町村行方市ふつうドナー 2万円、対象事業所等 1万円。骨髄等の提供のための通院又は入院の日数(上限7日)に乗じた額。
行方市は、骨髄や末梢血幹細胞を提供した方(ドナー)と、そのドナーが勤務する会社(国、地方公共団体、独立行政法人を除く)に対して、助成金を支給します。ドナーには通院・入院日数1日あたり2万円、会社には1日あたり1万円が、最大7日間分助成されます。
制度の詳細
骨髄移植ドナー支援事業について
行方市では、平成29年3月から骨髄又は末梢血幹細胞の移植及び公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業へのドナー登録を推進するため,骨髄等を提供した方及びその方が勤務する国内の事業所等(国,地方公共団体,独立行政法人を除く。)に対し交付する骨髄等移植ドナー支援事業助成金を交付します。
交付対象者
助成金の交付の対象となる方は,次の全てに該当するドナー及び対象事業所等とします。
(1)
ドナー登録を行い,骨髄等の提供を完了し,これを証明する書類の交付を受けた方
(2)
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に登録されている方
(3)
市税の滞納がない方
交付対象とならない方
(1)
ドナー休暇制度のある対象事業所等
(2)
ドナー休暇制度のある対象事業所等
に勤務するドナー
助成金の内容
助成金の額は,骨髄等の提供のための通院又は入院の日数(上限7日)
に,下記に掲げる区分の額を乗じた額とします。
(1)
ドナー 2万円
(2)
対象事業所等 1万円
※
ただし,骨髄等の採取又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害に係る通院等を除くものとする。
交付申請
ドナー
助成金の交付を受けようとするドナー
は,行方市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書
(ドナー用)(様式第1号)
に次に掲げる書類を添えて,骨髄等の提供が完了した日の翌日から起算して90日以内に市長に申請してください。
(1)
バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類の写し
(2)
健康保険証の写し
(3)
その他市長が必要と認める書類
事業所等
助成金の交付を受けようとする対象事業所等は,行方市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書
(事業所等用)(様式第2号)
に次に掲げる書類を添えて,当該勤務するドナーの骨髄等の提供が完了した日の翌日から起算して90日以内に市長に申請してください。
(1)
ドナーとの雇用関係が確認できる書類
(2)
ドナーが骨髄等の提供のために休暇を取得した日が確認できる書類
(3)
その他市長が必要と認める書類
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.namegata.ibaraki.jp/seikatsu/seikatsu-info/page009472.html最終確認日: 2026/4/12