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松江市八雲地域いきいきまちづくり事業補助金

市区町村松江市八雲支所地域振興課・市民生活課ふつう補助対象経費の3分の2の額(千円未満切り捨て)とし、上限は次のとおり:八雲町自治会連合会・市長が認めた団体は45万円、八雲町地域連合自治会は30万円、八雲町内の単位自治会・八雲地域内の団体は5万円

松江市八雲地域の自治会や住民組織が行う地域活動を支援する補助金です。伝統文化継承、グリーンツーリズム、住民自治活動などが対象です。補助対象経費の3分の2を補助します。

制度の詳細

松江市八雲地域いきいきまちづくり事業補助金 Tweet 更新日:2025年06月05日 八雲地域の自治会・住民組織等が行う自主的活動を支援することにより、住民が主体のまちづくりの機運の高揚や、地域住民の連帯感の醸成及び地域の活性化を図ることを目的とする補助金です。 松江市八雲地域いきいきまちづくり事業補助金要綱(PDFファイル:96.8KB) 松江市八雲地域いきいきまちづくり事業補助金の手続きについては こちら 1.補助対象団体 (1)八雲町自治会連合会 (2)八雲町地域連合自治会 (3)八雲町内の単位自治会 (4)八雲地域内の団体及び市長が認めた団体 2.補助対象事業 (1)伝統文化継承・魅力創出・活性化支援事業 ・地域の伝統文化を保存、継承する事業 ・地域資源を活用し、地域の魅力を高める事業 ・地域振興活動促進事業 ・八雲っ子育成、人づくり事業 ・ふるさと自然再生、美化事業 (2)グリーンツーリズム振興事業 ・グリーンツーリズムの振興に関係する事業 (3)住民自治活動助成事業 ・各種イベント、レクリエーション活動 ・文化芸術活動、学習活動 ・地域生活の安全確保に関係する事業 ・地域福祉、健康の増進に関係する事業 3.補助対象経費 事業に係る経費のうち、 補助金交付の対象となる経費 を補助対象経費と言います。 【例】 ・事務用品などの消耗品 ・チラシ、資料などの印刷やコピー代 ・郵送料、送料 ・事業に係る保険料             など 事業に係る経費のうち、 補助金交付の対象とならない経費 を補助対象外経費と言います。 【例】 ・食糧費(弁当代や飲食代) ・金券、景品代、参加賞 ・玉ぐし料やお布施など直接的な宗教行為にあたるもの           など 詳しくは、次の「令和7年度補助金及び対象経費の取り扱い(松江市八雲地域いきいきまちづくり事業補助金)」をご確認いただき、ご不明な点などは、お問合せください。 令和7年度補助金及び対象経費の取り扱い(松江市八雲地域いきいきまちづくり事業補助金)(PDFファイル:93KB) 4.補助金額 補助対象経費の3分の2の額(千円未満切り捨て)とし、上限は次の表のとおりとします。 補助金額の上限 補助事業者 上限 ・八雲町自治会連合会 ・市長が認めた団体 45万円 ・八雲町地域連合自治会 30万円 ・八雲町内の単位自治会 ・八雲地域内の団体 5万円 備考 ・予算の範囲内で交付します。 ・幅広い団体に補助金が交付されるように、1年度内に1団体が1申請とします。 ・助成を受けた団体については、補助金の交付を受けた年度から3年度を限度とし補助します。ただし、市長が特に必要と認めた場合はこの限りではありません。 この記事に関するお問い合わせ先 八雲支所 郵便番号:690-2103住所:松江市八雲町西岩坂355番地1 【代表】電話:0852-55-5760/ファックス:0852-55-5779 【地域振興課】電話:0852-55-5760/ファックス:0852-55-5779 【市民生活課】電話:0852-55-5764/ファックス:0852-55-5779 お問い合わせフォーム PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

申請・手続き

必要書類
  • 補助金申請書
  • 事業計画書
  • 収支予算書

問い合わせ先

担当窓口
松江市八雲支所
電話番号
0852-55-5760

出典・公式ページ

https://www.city.matsue.lg.jp/gyoseijoho/hojyokin/sisyo/19591.html

最終確認日: 2026/4/20

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