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中富良野町移住支援金 ~移住支援金を活用して、中富良野町で働きませんか?~

市区町村中富良野町ふつう世帯移住100万円(18歳未満1人につき100万円加算)、単身移住60万円

東京圏から中富良野町への移住者向け支援金。世帯移住で100万円、単身で60万円、18歳未満は1人100万円加算。

制度の詳細

中富良野町移住支援金 ~移住支援金を活用して、中富良野町で働きませんか?~ ホーム くらし・手続き 移住・定住に関すること 中富良野町移住支援金 ~移住支援金を活用して、中富良野町で働きませんか?~ ここから本文です。 このページでは次の情報をご案内しています。 お知らせ 中富良野町移住支援金とは 事業内容 申請書類など 事業主(移住支援金の対象法人)の皆さんへ リンク(外部リンク) お知らせ 本事業については、北海道の予算が上限に達したことから、申請受付を停止しております。 なお、令和8年度の本事業の取扱いについては、国・北海道の通知に基づき検討するため、現時点では未定ですが、転入後1年間は本申請が可能なことから、予備登録申請は引き続き受け付けております。(支給が確約されるものではないことをご了承ください。) 中富良野町移住支援金とは 一定期間以上東京23区内に在住または東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区内に通勤する方が、 中富良野町に移住する場合に「移住支援金」を支給し、支援する事業です。 事業内容 支援額 世帯での移住の場合 100万円 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の方1人につき100万円を加算 単身での移住の場合 60万円 支援対象者 下記の【要件1】から【要件4】のいずれにも該当する必要があります。 【要件5】については、世帯での移住の場合のみ該当する必要があります。 【要件1】移住元に関する要件 以下の要件をすべて満たしている必要があります。 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(※1)に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。 ただし、東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も対象期間とすることができる。 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)。 ※1 東京圏とは、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のうち、下記の条件不利地域を除く地区を指します。 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村 【要件2】移住先(中富良野町)に関する要件 以下の要件をすべて満たしている必要があります。 平成31年4月1日以降に中富良野町に転入したこと。 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。 中富良野町に、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。 【要件3】就業・起業・テレワーク・関係人口に関する要件 就業(一般) 以下の要件をすべて満たしていること 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。 就業先について、 北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイト に掲載している求人であること。 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。 ただし、就業者にとって3親等以内の親族が経営を担う職を務めている法人等のうち、 日本標準産業分類 に定める職種のうち、農業、建設業、製造業、運輸業、卸売業、小売業、宿泊業、飲食サービス業、教育・学習支援業、医療・福祉、複合サービス業、サービス業の職種の法人等への就業は対象とする。 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて 対象法人 に就業し、申請時において当該法人に在籍していること。 上記求人への応募日が、マッチングサイトに就業先の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 就業(専門人材) 道府県が実施するプロフェッショナル人材事業または金融機関等が実施する先導的人材マッチング事業を利用して移住および就業した者は、 以下の要件をすべて満たしていること。 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。 週20時間以上の無期

申請・手続き

必要書類
  • 住民票
  • 就業内定書など

出典・公式ページ

https://www.town.nakafurano.lg.jp/hotnews/detail/00002696.html

最終確認日: 2026/4/12

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