令和8年度千歳市移住支援金(UIJターン新規就業支援事業)
市区町村千歳市ふつう単身での移住の場合 : 60万円 世帯での移住の場合 : 100万円 18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合、18歳未満の者一人につき最大100万円を加算します。
千歳市に移住して、対象となる仕事に就いたり、起業したり、特定の条件でテレワークを続ける人に、移住にかかる費用の一部を助けるお金を支給する制度です。単身で移住すると60万円、世帯で移住すると100万円がもらえ、18歳未満のお子さんがいる場合は1人につき最大100万円が追加されます。
制度の詳細
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令和8年度千歳市移住支援金(UIJターン新規就業支援事業)
ページ番号1004531
更新日
2026年4月1日
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千歳市移住支援金について
千歳市では、東京圏からのUIJターンによる新規就業を促進するため、国の新しい地方経済・生活環境創生交付金を活用した「UIJターン新規就業支援事業」を実施します。
千歳市に移住し、移住支援金対象企業等に就職をされたかた、一定の要件で起業されたかた、移住前の就業先の業務を継続してテレワークで行うかた等に予算の範囲内で移住支援金を給付する事業です。
令和7年度からの主な改正点(令和8年度も適用)
移住要件の追加
「関係人口」…千歳市や地域づくり団体が関わる地域づくり活動、地域の自治会行事や地域イベントに継続的に参加しているかたまたは千歳市に居住経験のあるかたで、かつ千歳市の農林水産業に就業して移住したかたも対象となります。
テレワーク要件の適正化
「テレワークを前提とした転入に関する要件」のうち、移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施する者の要件を追加します。
支援金の複数回受給を防止するための世帯員の要件の追加
申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、北海道及び本市が認める場合を除きます。
移住先の対象範囲の拡大
東京圏内の人口減少率が一定以上(2010年から2020年の人口減少率が10%以上)の市町村を対象として追加します。
埼玉県:越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町
千葉県:銚子市、栄町、多古町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町
神奈川県:三浦市、箱根町、湯河原町
千歳市移住支援金の申請を検討しているかたは、事前に要件をご確認ください。
移住支援金のご案内【令和8年4月1日から】 (PDF 961.2 KB)
交付金額
支援対象者に対し、移住にかかる経費として、次の金額を移住支援金として支給します。
単身での移住の場合 : 60万円
世帯での移住の場合 : 100万円
18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合、18歳未満の者一人につき最大100万円を加算します。
例 : 令和8年4月1日以降に千歳市に移住した場合
(夫婦2人+18歳未満の世帯員2人)の場合→100万円+(100万円×2名)=300万円
※本事業は予算の範囲内で実施するため、申請の状況により、年度途中で終了する場合があります。
そのため、申請前に次の担当まで、ご連絡の上、申請願います。
【担当】商業労働課労政係
【電話】0123-24-0602
支援対象者
次の1と2のいずれにも該当するかたが対象となります。
次のAとBのいずれにも該当するかた
A.本市に転入する前日までの間における10年間のうち通算5年以上
i)東京都の特別区の区域内に住所を有していたかた
又は
ii)東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の条件不利地域(※1)を除く地域。以下同じ。)に在住し、かつ、東京都の特別区に通勤(※2)していたかた
◎東京圏に在住しつつ、東京都の特別区の区域内に所在する大学等へ通学していたかたが東京都の特別区の区域内に所在する企業等へ就職した場合は、その通学期間も通算が可能です。(次のBについても同じ)
B.本市に転入する前
i)連続して1年以上、東京都の特別区の区域内に住所を有していた者
又は
ii)1年3月前から1年前までの間のいずれかの日を起算日として連続して1年以上東京圏に在住し、かつ、東京都の特別区に通勤(※2)していたかた
補足
(※1)条件不利地域
次の(1)から(5)のいずれかの対象地域・指定地域を有する市町村のうち、政令市を除いた市町村を「条件不利地域」とする。
(1)過疎法(一部過疎を含む)
(2)山村振興法
(3)離島振興法
(4)半島振興法
(5)小笠原諸島振興開発特別措置法
(※2)通勤
雇用者としての通勤にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
次のAからDのいずれかに該当するかた
A. 北海道が開設し運営するマッチングサイトに、移住支援金の対象として掲載されている求人に応募し新規就職したかた
B. 道府県が実施するプロフェッショナル人材事業又は金融機関等が実施する先導的人材マッチング事業を利用して移住及び新規就職したかた
C. 起業支援事業(※3)による起業支援金の交付決定を受けたかた
D. 就業先等からの命令(※4)ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住前の業務を引き続きテレワーク等で行うかた
E. 地域づ
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 商業労働課労政係
- 電話番号
- 0123-24-0602
出典・公式ページ
https://www.city.chitose.lg.jp/c60/1002728/1002729/1004531.html最終確認日: 2026/4/12