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入院する時に、申請をすれば医療費が安くなる制度があると聞いたのですが、どのような手続きが必要ですか?

市区町村高浜市ふつう自己負担限度額を超える支払いが免除

高浜市が、国民健康保険に加入している方が入院した際に、医療機関の窓口で支払う医療費を自己負担限度額までにする制度です。マイナンバーカードを健康保険証として使えば、事前の手続きは不要ですが、持っていない場合は「限度額適用認定証」の申請が必要です。所得や年齢に応じて自己負担限度額が変わります。

制度の詳細

本文 入院する時に、申請をすれば医療費が安くなる制度があると聞いたのですが、どのような手続きが必要ですか? 印刷ページ表示 【Q】質問 入院する時に、申請をすれば医療費が安くなる制度があると聞いたのですが、どのような手続きが必要ですか? 【A】回答 マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。​ マイナ保険証をお持ちでない70歳未満の方が入院する場合には、あらかじめ市民窓口グループ(国保担当)に申請をし、交付された「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。入院する場合は忘れずに限度額適用認定証を申請するようにしてください。 自己負担限度額は、年齢・所得に応じて世帯ごとに異なります。詳細はこちらをご覧ください。 国民健康保険の給付 限度額適用認定証の事前申請が不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。 限度額適用認定証申請に必要なもの 国民健康保険資格確認書 マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードなど) 顔写真付きの身分証明書 限度額適用認定証は、国民健康保険税に未納がある方には交付できない場合があります。また、証のお渡しは原則翌日以降となりますので、申請の際はご注意ください。 70歳以上の方は負担割合が記載されている資格確認書を提示することで、入院時の窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。(限度額適用認定証を提示した場合と同等の扱いとなります) ただし、住民税が非課税の場合、もしくは現役並み所得者の方の場合は、改めて限度額適用認定証が必要となる場合がありますので、お問い合わせください。 なお、限度額適用認定証を提示できず、自己負担分の全額を医療機関の窓口で支払った場合で、月ごとに限度額を超える支払いがあったときは、申請により限度額を超えた医療費を高額療養費として返金します。該当する場合は、診療月の2か月後を目安に通知が届きます。 このページに関するお問い合わせ 市民窓口グループ 国保 〒444-1398 愛知県高浜市青木町四丁目1番地2 Tel:0566-95-9516 Fax:0566-52-1110 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

必要書類
  • 国民健康保険資格確認書
  • マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードなど)
  • 顔写真付きの身分証明書

問い合わせ先

担当窓口
市民窓口グループ 国保
電話番号
0566-95-9516

出典・公式ページ

https://www.city.takahama.lg.jp/soshiki/shimin/1306.html

最終確認日: 2026/4/12

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