医療助成制度
市区町村かんたん
喜界町の子ども、ひとり親家庭、寡婦家庭を対象に医療費を助成します。また、町外の医療機関へ通院する子どもの交通費や宿泊費の一部も助成しています。
制度の詳細
医療助成制度
子ども医療助成制度
こども医療費助成制度とは、喜界町に住所のある18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にあるこども(
高校卒業まで
)の医療費を助成するものです。
【修学等で喜界町以外に居住するこども(保護者の住所は喜界町に有する)、高校へ進学していないこどもも対象といたします。】
ただし、以下の場合は対象外です。
重度心身障害者医療費助成の対象者
生活保護世帯のこども
婚姻している者
支払金額
全額
(ただし、高額医療費など発生する場合は差し引いて助成します)
助成を受けるには
助成を受けるには、登録申請をする必要があります。保健福祉課へ以下のものを持参し登録申請を行って下さい。
印鑑
対象となるこどもの保険証
振込希望の通帳
登録申請をしていただくと受給資格者証を交付いたします。県内の病院、歯医者、薬局を受診される際に保険証と併せて受給者証を提示しますと、指定の口座へ振り込みます。
(県外の病院など受診された場合は、そのときの領収書と印鑑を持って保健福祉課窓口に申請してください)
ご注意ください!
支払は診療から最短でも2ヶ月程度かかります。
受給者証を提示していないなどの場合は、そのときの領収書を持って申請してください。その際は診療から12ヶ月以内に申請していただかないと支給できませんので、ご注意ください。
ひとり親家庭医療費助成事業
ひとり親家庭等の医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭の生活の安定と福祉の向上を図ります。
対象は「児童」18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方です。
父母が婚姻を解消した児童。
父又は母が死亡した児童。
父又は母が児童扶養手当法施行令第1条第2項に規定する程度の障害の状態にある児童。
父又は母の生死が明らかでない児童。
父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童。
父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童。
母が婚姻によらないで懐児した児童。
【申請に必要なもの】
申請書、ひとり親家庭認定書(保健福祉課にあります。)、所得証明、住民票謄本、保険証の写し、印鑑。
寡婦家庭医療費助成
離婚や死別などでひとり親になり、児童を監護していた方の医療費を助成するものです。
【対象】
下の3つを満たす方です。
住民税非課税
扶養親族となっていない
70歳未満
【支給金額】
外来・・・1ヶ月に10,000円を超えた額
入院・・・1ヶ月に25,000円を超えた額(外来、入院両方にある場合も同様です)
子ども通院費等助成事業
町外の医療機関等へ通院等せざる得ない子どもに係る通院等に要する交通費及び宿泊費等の一部を助成するもの。
対象者
喜界町に住所を有し、18歳に達する日以後最初の3月31日までの子ども及びその付添人(保護者1名分)
※町外での医療等を受ける必要があると判断された者
助成内容
○
助成額
交通費:航空運賃等往復実費額(喜界空港から鹿児島空港までの離島割引運賃を上限に3分の2以内)
宿泊費:1回の通院等で1組2泊まで(1泊5,000円上限に3分の2以内)
証明書発行手数料:実費
※下記の12回助成該当の者については交通費についても実費額を助成
○
助成回数
年度内に1人の子どもについて6回まで。なお、以下に該当する子どもは12回までの助成。
・療育手帳の交付を受けた者
・身体障害者手帳の交付を受けた者
・小児慢性特定疾患の指定を受けている者
・その他、町長が特に該当すると認めた者
申請に必要なもの
○
喜界町子ども通院費等助成申請書(保健福祉課)(PDF:77KB)
○
喜界町子ども通院費等助成事業に係る証明書(保健福祉課)(PDF:61KB)
○領収書(交通費、宿泊費、証明書発行手数料)
○通帳の写し(初回のみ)
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.kikai.lg.jp/fukushi/jido-iryoujyosei.html最終確認日: 2026/4/10