交通災害見舞金のご案内
市区町村諏訪市ふつう死亡の場合:125,000円、傷害の場合:治療30日以上:15,000円、治療14日以上30日未満:15,000円から治療1日を減ずるごとに500円の割合で減じた額
諏訪市に住んでいる方が交通事故で怪我をしたり亡くなったりした場合に、見舞金が支給されます。死亡の場合は12万5千円、治療30日以上の怪我の場合は1万5千円が支給されます。
制度の詳細
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交通災害見舞金のご案内
0003657
記事ID:0003657
更新日:2020年12月2日更新
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交通災害見舞金
諏訪市に住民登録のある方が交通事故による災害(傷害及び死亡)を受けた場合に支給されます。
見舞金の額
死亡の場合:125,000円
傷害の場合
治療30日以上:15,000円
治療14日以上30日未満:15,000円から治療1日を減ずるごとに500円の割合で減じた額
※次のような場合には支給されません。
無免許または飲酒運転
自殺または故意の行為
重大な過失または無謀な運転行為によると認められる場合
申請方法
提出書類をそろえていただき、事故発生の日から 2年以内に申請してください。
提出書類
申請書
警察の交通事故証明書
医師の診断書(※通院日数が分かるものでお願いします)
交通事故証明と診断書はコピーの提出で可です。
不明な点は、市民課市民窓口係 (内線116,119)までお問い合わせください。
様式1号交通災害申請書 [Excelファイル/66KB]
記載例 交通災害申請書 [Excelファイル/98KB]
このページに関するお問い合わせ先
市民課
総合窓口係
〒392-8511
諏訪市高島1-22-30
本庁1階
Tel:0266-52-4141(内線:116,119)
Fax:0266-52-8166
メールでのお問い合わせはこちら
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<外部リンク>
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- 警察の交通事故証明書
- 医師の診断書(通院日数が分かるもの)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 市民課市民窓口係
- 電話番号
- 0266-52-4141(内線116,119)
出典・公式ページ
https://www.city.suwa.lg.jp/soshiki/9/3657.html最終確認日: 2026/4/12