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学校等からの救急搬送による選定療養費を補助します

市区町村ふつう

制度の詳細

救急搬送による選定療養費とは 救急車要請時の緊急性が認められない場合に、搬送先の病院から患者本人へ請求されるものです。 選定療養費の対象となるケースや対象病院については、 県ホームページ(外部サイト) をご確認ください。 学校等からの救急搬送時の選定療養費を補助します 龍ケ崎市立小中学校・龍ケ崎市教育センターでの活動中に お子さま が救急搬送され、保護者が選定療養費をお支払いされた場合に、保護者からの申請に基づき市が全額を補助します。 ただし、学校や教育センターが救急搬送は必要ないと判断したものの、 保護者が救急搬送を希望し選定療養費をお支払いされた場合には補助の対象外 となります。 申請から補助金受取りまでの流れ 学校からの救急搬送の場合 学校に補助金の申請をしたい旨を伝え、申請書と学校長が発行する証明書を受け取ってください。 必要事項を記入した申請書・領収書(コピー可)・学校長が発行する証明書を市役所2階教育総務課へご提出ください。(市役所へお越しいただくのが難しい場合は、学校へご提出ください。) 市にて申請内容を確認後、申請書に記載の保護者の口座へ入金します。 教育センターからの救急搬送の場合 教育センターに補助金の申請をしたい旨を伝え、申請書を受け取ってください。 必要事項を記入した申請書・領収書(コピー可)を教育センターへご提出ください。 市にて申請内容を確認後、申請書に記載の保護者の口座へ入金します。 お問い合わせ 教育委員会 教育総務課 〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地 電話:0297-64-1111 ファクス:0297-60-1582 お問い合わせフォームを利用する コンテンツ評価エリア この情報は皆さまのお役に立ちましたか? お寄せいただいた評価はサイト運営の参考とさせていただきます。 質問:このページの内容は役に立ちましたか? 役に立った どちらともいえない 役に立たなかった 質問:このページの内容はわかりやすかったですか? わかりやすかった どちらともいえない わかりにくかった 質問:このページは見つけやすかったですか? 見つけやすかった どちらともいえない 見つけにくかった 本文ここまで

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.ryugasaki.ibaraki.jp/kyoiku/kyoiku/oshirase/gakkousenteiryouyou.html

最終確認日: 2026/4/12

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