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非自発的失業者の方は保険税が軽減される場合があります

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会社の解雇や雇止めで失職した方は、国民健康保険税が軽減される制度です。失職後一定期間、給与所得を30%に減額して税額を計算します。

制度の詳細

本文 非自発的失業者の方は保険税が軽減される場合があります ページID:0046645 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示 非自発的失業者の方は国民健康保険税が軽減される場合があります 軽減の対象となる方 次のすべての条件を満たす方が対象となります。 平成21年3月31日以降に離職した方 離職時に65歳未満の方 前年の給与所得が0円でない方 雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者 ※ ※ハローワークで交付された「雇用保険受給資格者証」に下記の離職理由コード(数字2桁)が記載されている方が対象者となります。 コード 離職理由 特定受給資格者の例 11 解雇 12 天災等の理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇 21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり) 22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) 31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 コード 離職理由 特定理由離職者の例 23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) 33 正当な理由のある自己都合退職 34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) 雇用保険受給資格者証(サンプル) [PDFファイル/70KB] 離職年月日と離職理由をご確認ください。 軽減措置の内容 1.国民健康保険税 離職日の翌日の属する月から翌年度3月分までの期間、対象者の前年の給与所得を30/100とみなして国民健康保険税を算定します。 2.国民健康保険でかかった医療費の自己負担限度額 離職日の翌日の属する月の翌月から翌々年度7月までの期間、対象者の前年の給与所得を30/100とみなして国民健康保険の高額療養費等の自己負担限度額を決定します。 離職日が平成22年3月31日以前であっても、軽減措置は、平成22年4月分から適用されます。 軽減措置を適用しても、国民健康保険税や自己負担限度額が変わらない場合があります。 申請の手続き 軽減措置が適用されるためには、手続きが必要です。以下のどちらかの方法で手続きを行ってください。 1.窓口での手続き 次のものをご用意し、国保年金課または、各市民センターまでお越しください。 対象者の雇用保険受給資格者証(ハローワークで交付されたもの) ※申請の際に写しをとらせていただきます。離職票や退職証明書では受付できません。 世帯主及び対象者のマイナンバーがわかるもの(通知カード等) 手続きに来庁される方の身分を証明するもの(免許証等) ご家族の通知カード等のご準備が難しい場合は、申請時に窓口にてお申し出ください。 2.申し込みフォームによる手続き 申し込みフォーム <外部リンク> 次のものをご用意し、上記フォームに必要事項を入力し送信してください。 対象者の雇用保険受給資格者証(ハローワークで交付されたもの) ※画像を添付していただく必要があります。離職票や退職証明書では受付できません。 申告書のダウンロード 特例対象被保険者等に係る申告書 [PDFファイル/62KB] このページに関するお問い合わせ先 国保年金課 国保賦課係 千葉県君津市久保2丁目13番1号 Tel:0439-56-1159 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/22/1547.html

最終確認日: 2026/4/12

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