障がい者のための税金の減免
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障がい者のための税金の減免
ページID:0001914
更新日:2022年11月18日更新
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税金の特別措置
種類
内容
金額
窓口
所得税
(障害者控除)
本人、配偶者、扶養親族が身障手帳3~6級、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2~3級
所得控除
27万円
若松税務署
電話761-2536
(特別障害者控除)
本人、配偶者、扶養親族が身障手帳1~2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級
所得控除
40万円
住民税
(障害者控除)
所得税の内容と同じ
所得控除
26万円
市課税課
電話246-6238
(特別障害者控除)
所得税の内容と同じ
所得控除
30万円
軽自動車税
市課税課に問い合わせください
減免
事業税
両眼の視力を喪失した人または両眼の視力が0.06以下の人が行うあんま・鍼・灸・マッサージ等医業に類する事業
非課税
北九州西県税事務所
(八幡東区平野2-13-2)
電話
662-9312
662-9313
自動車取得税
自動車税
下の表をご覧ください
減免
相続税
(障害者控除)
所得税の内容と同じ
(障害者控除)
6万円×(70歳-障がい者の年齢)
若松税務署
電話761-2536
(特別障害者控除)
所得税の内容と同じ
(特別障害者控除)12万円
(70歳-障がい者の年齢)
贈与税
重度の障がい者(身体・知的・精神)に対する贈与のうち、一定条件の下に信託銀行に信託する場合。
6,000万円まで
無税
お問い合わせは各窓口までお願いいたします。
自動車税・自動車取得税の特別措置一覧
障がいの区分
障がい等級
(本人運転の場合)
障がい等級
(家族運転の場合)
視覚障がい
2級の2および3級の2
1級から3級までの各級および4級の1
聴覚障がい
2級および3級
2級および3級
平衡機能障がい
3級
3級
音声機能、言語機能障がいまたはそしゃく機能障がい
3級
3級
上肢不自由
1級および2級
1級および2級
下肢不自由
1級から6級までの各級
1級から4級までの各級
体幹不自由
1級から3級までの各級および5級
1級から3級までの各級
脳病変による上肢機能障がい
1級および2級
1級および2級
脳病変による移動機能障がい
1級から6級までの各級
1級から4級までの各級
内部障がい
1級および3級
1級および3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい
1級から3級までの各級
1級から3級までの各級
知的障がい
療育手帳A1A2A3(Aを含む)およびB1
知能指数50以下の知的障がい者で日常生活において常時介護を要する程度の障がいを有すると児童相談所または障害者更生相談所で判定された人
療育手帳A1A2A3(Aを含む)およびB1
知能指数50以下の知的障がい者で日常生活において常時介護を要する程度の障がいを有すると児童相談所または障害者更生相談所で判定された人
精神障がい
精神障害者保健福祉手帳1級
精神障害者保健福祉手帳1級
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部
福祉支援課
障がい者福祉係
【福祉政策係、障がい者福祉係】
住所:〒809-8501 福岡県中間市中間一丁目1番1号
・福祉政策係
Tel :093-246-6270
Fax :093-244-0579
Mail :fukushishienka@city.nakama.lg.jp
・障がい者福祉係
Tel :093-246-6282
Fax :093-244-0579
Mail :syougaisyafukusi@city.nakama.lg.jp
【中間市総合会館(ハピネスなかま)】
・本館
住所:〒809-0018 中間市通谷一丁目36番10号
Tel :093-245-8686
Mail :fukusikaikan@city.nakama.lg.jp
・別館(旧生涯学習センター)
住所:〒809-0018 中間市通谷一丁目36番16号
Tel : 093-246-4316
Tel:093-246-6282
Fax:093-244-0579
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出典・公式ページ
https://www.city.nakama.lg.jp/soshiki/16/1914.html最終確認日: 2026/4/12