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介護手当について

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制度の詳細

介護手当について ID 1055130 更新日  2025年11月21日 印刷 大きな文字で印刷 対象 65歳未満で、日常生活に常時介護を必要とする、身体障害者手帳1・2級所持者または重度知的障碍者を介護している方 ※介護の程度について詳細な要件がありますので、お問い合わせください。 支給要件 次のいずれかに該当する方には、手当は支給されません。 (1)障碍者が、社会福祉施設に入所している場合 (2)障碍者が、病院・診療所に3か月を超えて入院している場合 (3)障碍者が、過去1年間に介護保険サービスを利用している場合 (4)障碍者が、過去1年間に障害者総合支援法によるサービスを利用している場合 (5)障碍者、介護者及びその同一世帯員のいずれかの方が、市民税課税の場合 手当額 年額100,000 (3か月25,000円)※支給対象月が3か月に満たない場合は月額8,333円 支給月 5月、8月、11月、2月 申請先 障碍福祉課 ※市の担当者が訪問調査を行います。 このページに関する お問い合わせ 健康福祉部 障碍福祉課 〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎1階 電話:0797-77-9110(手帳・自立支援医療担当) 0797-77-2077 0797-77-2287(基幹相談支援センター) ファクス:0797-72-8086 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.takarazuka.hyogo.jp/1060682/1060705/1027154/1055130.html

最終確認日: 2026/4/12

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