児童に関する各種福祉手当について
市区町村かんたん
子どもを育てている家庭を支援するために、児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当の3つの手当を支給する制度です。子どもの年齢や家庭の事情に応じて、毎月のお金をもらうことができます。
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児童に関する各種福祉手当について
児童に関する各種福祉手当について
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更新日
2025年5月7日
児童に関する各種福祉手当について
児童手当
児童扶養手当
特別児童扶養手当
児童手当
【目的】
児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
【支給対象者】
児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。以下同じ。)を養育している方
【手当の額】
児童の年齢
児童手当の額(一人あたり月額)
3歳未満
15,000円(第3子以降は30,000円)
3歳以上 高校生年代まで
10,000円(第3子以降は30,000円)
※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
※「第3子以降」のカウントは、進学か否か、同居か別居かにかかわらず親等の経済的負担がある22歳年度末までの児童がカウント対象となります。(子供が3人以上いる場合に必ずしも「第3子以降」としてカウントされるわけではありません。)
こども家庭庁 児童手当
児童扶養手当
【目的】
父母の離婚などにより、子どもを養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、子どもの福祉の増進を図ることを目的としています。
【支給対象者】
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障がい児の場合は20歳未満)を監護する父、母または養育者に支給されます。
(注)所得制限があります(所得制限限度額を超える場合、手当の一部または全部が支給停止となります)。
【手当月額】 令和7年4月~
区分
第1子
児童加算額
第2子以降
全部支給
46,690円
11,030円
一部支給
所得額に応じ
46,680円~11,010円
所得額に応じ
11,020円~5,520円加算
こども家庭庁 児童扶養手当
特別児童扶養手当
【目的】
精神または身体に障がいのある満20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
【支給対象者】
20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。
(注1)障がいの程度によっては、手当の該当にならない場合があります(このほかにも一定の要件があります。)
(注2)所得制限があります(所得制限限度額を超える場合、手当は全額支給停止となります。)
【手当の額】 令和7年4月~
1級該当(重度)児童1人につき月額56,800円
2級該当(中度)児童1人につき月額37,830円
厚生労働省 特別児童扶養手当について
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子ども課 子育て支援係(子ども・子育て支援センター はらっぱ内)
電話:
0266-78-4430
Fax:
0266-79-4815
E-Mail:
kosodate@vill.hara.lg.jp
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https://www.vill.hara.lg.jp/docs/3713.html最終確認日: 2026/4/10