世田谷区若者の居場所事業(地域の居場所)補助金
市区町村ふつう
制度の詳細
世田谷区若者の居場所事業(地域の居場所)補助金
目次
申込可能な申請方法
オンライン
利用不可能
窓口
利用不可能
郵送
利用不可能
電話
利用不可能
ファクシミリ
利用不可能
メール
利用不可能
コンビニ
利用不可能
令和8年度(2026年度)の募集は終了しました。
本ページに掲載の募集に関する情報は、令和8年度(2026年度)時点のものです。
本補助金を今後活用していくことを検討されている事業者の方、ご関心のある事業者の方は、ぜひ下記お問い合わせ先へご連絡ください。想定される活用方法、居場所の内容などを、詳しくお伺いさせていただければと思います。随時、ご連絡をお待ちしております。
孤立しがちな青年期等の若者
(*)
が気軽に立ち寄り、安心で安全に過ごすことができる居場所(地域の居場所)
を区内に開設し、利用者が居場所を通じて必要な支援につながる機会を創出するため、居場所の開設・運営を行う事業者を募集します。
「世田谷区若者の居場所事業補助金交付要綱」(補助要綱)に基づき、運営等に係る経費を補助します。
本事業において、「青年期等の若者」とは、主に高校生世代から青年期(おおむね18歳以上30歳未満)の若者を指します。
詳しくは、次の各ファイルをご確認ください。
補助要綱(PDF:286KB)
募集要項(PDF:825KB)
応募様式(エクセル:49KB)
応募様式記入例(PDF:595KB)
対象事業
補助金の交付の対象となるのは、次の要件を満たす「地域の居場所」事業です。
開催頻度・時間帯
選定された月の翌月から
原則月1回以上
開催すること。
1回の開催あたり
2時間以上
開催すること。
青年期等の若者が利用しやすい時間帯(午後・夕方・夜間等)に配慮すること。
実施場所
実施場所については、区と事前に協議の上、賃貸物件やレンタルスペース等の物件を活用し、以下の要件を満たす場所で実施すること。
青年期等の若者の利便性等事業の実施に適した場所
原則、拠点となる場所を1箇所定めて実施すること。ただし、やむを得ない理由により拠点となる場所で実施できない場合は、他の場所で実施することは可とする。
募集要項(PDF:825KB)
10「物件の特記事項」を遵守すること。
職員配置
常駐できる責任者を1人以上配置すること。
責任者とは別に、活動の補助ができる者を1人以上配置す
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.setagaya.lg.jp/02236/32476.html最終確認日: 2026/8/23