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在宅の障がい者(児)向け日常生活用具の購入

市区町村東京都渋谷区ふつう生活保護世帯・住民税非課税世帯は無料。課税世帯は1割負担。負担上限額:障がい者(所得割16万円未満9,300円、16万円以上37,200円)、障がい児(所得割28万円未満4,600円、28万円以上37,200円)

在宅の障がい者(児)が日常生活用具を購入する際に費用を支給します。生活保護世帯・住民税非課税世帯は無料、課税世帯は1割負担です。18歳未満の児童は令和7年4月より所得制限が撤廃されました。

制度の詳細

在宅の障がい者(児)向け日常生活用具の購入 ページ番号1003291 更新日 2026年3月25日 印刷 大きな文字で印刷 日常生活の利便を図るため、在宅の障がい者(児)に対して、日常生活用具費を支給します。なおこの制度は、購入済の用具・用具の修理に利用することはできません。 対象にならない方 区民税所得割額が46万円以上の方が、世帯(※)にいる場合 ※世帯とは、本人が18歳以上の場合は本人と配偶者、本人が18歳未満の場合は住民票の同じ人全員を言います。 ※令和7年4月1日より、18歳未満の児童の日常生活用具費に対する所得制限は撤廃されました。 すでに用具を購入している方 すでに支給(給付)を受けた用具が、修理可能な場合 施設入所、入院中の方 65歳以上の方、介護保険の対象者(高齢制度・介護保険にない品目を除く) すでに支給(給付)を受けており(他区市町村での給付を含む)、耐用年数を経過していない方 給付種目・対象等 種目、対象要件、基準額等の一覧は、ページ下部添付ファイルの「日常生活用具給付対象種目」をご確認ください。※令和8年4月より対象種目を追加しました(ページ下部の「日常生活用具給付対象種目」をご覧ください)。 利用者負担 生活保護世帯、住民税非課税世帯の方は無料です。 課税世帯の方は1割(10%)負担です。ただし、負担上限額があります。 ※負担上限額 障がい者 区民税所得割16万円未満=9,300円、16万円以上=37,200円 障がい児 区民税所得割28万円未満=4,600円、28万円以上=37,200円 お問い合わせ先 障がいサービス課 障がい相談係(区役所北館2階11番窓口) 電話 03-3579-2362 ファクス 03-3579-2364 添付ファイル 日常生活用具給付対象種目 (PDF 335.9KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe® Reader®」が必要です。お持ちでない方は アドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ) からダウンロード(無料)してください。 より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。 このページの情報は役に立ちましたか? 役に立った 役に立たなかった このページは見つけやすかったですか? 見つけやすかった 見つけにくかった 送信 このページに関する お問い合わせ 福祉部 障がいサ

申請・手続き

必要書類
  • 障害者手帳等の障がい証明書
  • 住民票
  • 所得が分かる書類

出典・公式ページ

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kenko/shogai/shien/josei/1003291.html

最終確認日: 2026/4/6