養育医療の給付を申請されるかたへ
市区町村昭島市ふつう医療費の自己負担額のうち、所得税に応じて一部を負担
昭島市の新生児を対象とした養育医療給付制度です。出生時体重2,000グラム以下または生活力が薄弱な新生児が対象となります。医療券を取得して指定医療機関で医療を受けることができます。
制度の詳細
養育医療の給付を申請されるかたへ
ページ番号1003726
更新日
2025年12月12日
概要
この制度は、昭島市民で、医師が入院養育の必要を認めたかたに医療の給付を行うものです。申請書類を審査し、給付を決定しますと、医療券が交付されます。指定医療機関の窓口に医療券と健康保険証を提示することにより、医療の給付を受けることができます。
給付の対象など
給付の対象
次の1.または2.に該当する新生児
出生時体重2,000グラム以下のかた
生活力が特に薄弱であって、次のいずれかの症状があるかた
一般状況(運動不安・けいれん・運動異常)
体温が摂氏34度以下
呼吸器、循環器系(強度のチアノーゼが持続、呼吸数が毎分30以下など)
消化器系(生後24時間以上に排便がない、48時間以上嘔吐が持続など)
黄だん(生後数時間以内に出現、異常に強い場合など)
自己負担金
医療費(健康保険が適応されるもの)の自己負担額のうち、一部を所得税に応じて負担していただきます。
注意
自己負担金について、乳幼児医療費助成制度からの振替を市長に委任することができます。
その場合、養育医療給付申請書所定の欄に、署名又は記名押印をお願いいたします。
養育医療券が送付される前に既に医療費を支払済の場合は、医療機関で清算してください。昭島市へ医療費を請求することはできません。
医療券の有効期間
意見書に記載されている治療見込期間に基づき有効期間を決定します。
注意:満1歳の前々日まで有効です。入院のみ有効です。
医療機関
指定医療機関
申請に必要なもの
必要書類
申請の際には、健康保険証、マイナンバーを確認する書類(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載された住民票の写し、マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書のいずれか)、本人確認ができる書類をお持ちください。
養育医療申請書
保護者のかたが記入してください。
養育医療意見書
主治医に記入、押印をしてもらってください。
注意:意見書の内容が不明確な場合、必要に応じ担当課から治療内容を問い合わせる場合があります。
世帯調書
保護者のかたが記入してください。
所得税証明書(マイナンバーの記入と情報連携に同意することで省略が可能です)
所得税が課せられているかた全員の証明書(所得税が課せられていないかたは、住民税の課税証明書または非課税証明書
申請・手続き
- 必要書類
- 健康保険証
- マイナンバーを確認する書類
- 本人確認ができる書類
- 養育医療申請書
- 養育医療意見書
- 世帯調書
- 所得税証明書(マイナンバー同意で省略可能)
出典・公式ページ
https://www.city.akishima.lg.jp/kosodate/m-kosodate/1003601/1003726.html最終確認日: 2026/4/6