養育費に関する公正証書等作成支援補助金
市区町村相模原市(緑区)ふつう対象となる経費の全額(上限は5万円)
ひとり親家庭が養育費の公正証書等を作成する際の費用を補助します。対象経費の全額(上限5万円)が支給されます。令和3年4月1日以降に作成した場合が対象で、作成日から90日以内に申請してください。
制度の詳細
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養育費に関する公正証書等作成支援補助金
ページ番号1023618
最終更新日
令和3年6月17日
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養育費の取決めに係る公正証書等の作成費用等を補助します。
対象者
令和3年4月1日以降に公正証書等を作成した市内在住のひとり親家庭の親で、次の要件をすべて満たす人
養育費の取決めに係る債務名義を有していること。
養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること。
過去に同一の内容の公正証書等について、同様の趣旨の補助金の交付を受けていないこと。
補助の対象となる経費
公証人手数料令に定められた公証人手数料(養育費に関する部分のみ)
※申請者本人が負担した経費のみが、補助の対象となります。
調停の申立てや訴訟に要する収入印紙代(養育費に関する部分のみ)
家庭裁判所や公証役場に提出する戸籍謄本等の書類の取得費用
家庭裁判所や公証役場に提出する郵便切手代
補助額
対象となる経費の全額(上限は5万円)
申請方法
公正証書等を作成した日(令和3年4月1日以降の日に限る)の翌日から90日以内に、必要書類をそろえて、事前に電話で予約のうえ、お住まいの区の子育て支援センターのこども家庭相談員に申請してください。
必要書類
公正証書等作成支援補助金交付申請書
各子育て支援センターに準備しています。
児童扶養手当証書の写し
児童扶養手当証書がない場合は、本人及び対象児童の戸籍謄本又は抄本、世帯全員の住民票が必要です。
養育費の取決めを交わした文書の写し
確定判決や、強制執行認諾文言付きの公正証書、調停調書など、債務名義化した文書に限ります。
※公正証書の場合、養育費を支払う者の「強制執行されてもかまいません」という趣旨の記述があることが必要です。
対象経費の領収書等
領収書には、(1)宛先、(2)領収年月日、(3)領収金額、(4)取引内容(但し書き)、(5)領収者の住所、氏名及び領収印が必要です。
ただし、郵便局及び官公署が発行する領収証書、レシートについては、(2)(3)のみでかまいません。
申請・お問い合わせ先
緑子育て支援センター(こども家庭相談員)
所在地:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎3階
電話:042-775-8815(午前9時から午後5時まで)
※津久井保健センターでも受付いたします(火曜日のみ)。希望
申請・手続き
- 必要書類
- 公正証書等作成支援補助金交付申請書
- 児童扶養手当証書の写し(または戸籍謄本・抄本と住民票)
- 養育費の取決めを交わした文書の写し
- 対象経費の領収書等
出典・公式ページ
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/1026602/kosodate/1026606/1017783/1023618.html最終確認日: 2026/4/6