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在宅心身障害児福祉手当

市区町村笠間市 社会福祉課ふつう月額3,000円(身体障害者手帳1級・2級、療育手帳マルA・A、精神障害者保健福祉手帳1級、特別児童扶養手当1級)または月額1,500円(身体障害者手帳3級、療育手帳B、特別児童扶養手当2級)

笠間市に住む20歳未満の重度の障がいのある子どもを養育している方に、月額1,500円~3,000円を支給します。身体障害者手帳や療育手帳などが必要です。年2回(9月・3月)の支払となります。

制度の詳細

笠間市に居住する20歳未満の心身に重度の障がいのある児童と同居・養育している方に対して支給します。 【対象者】 月額 受給対象となる障がい又は手当の種別及び等級 3,000円 身体障害者手帳1級・2級、療育手帳マルA・A、精神障害者保健福祉手帳1級、特別児童扶養手当1級 1,500円 身体障害者手帳3級、療育手帳B、特別児童扶養手当2級 ※障がいのある児童が福祉施設等に入所している場合や、障害児福祉手当を受給している場合は、上記に該当していても支給対象になりません。 ※年2回(9月・3月)の支払となります。 【必要なもの】 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は特別児童扶養手当証書 預金通帳(障がいのある児童の保護者のもの) 【注意点】 認定された場合、支給開始月は申請の翌月からになります。 前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。 氏名変更・住所変更・施設入所等の手続きについて 次の場合は手続きが必要になる場合がありますので、市役所社会福祉課または各支所保険福祉課までお問い合わせください。 口座の変更を希望するとき(保護者以外の口座に変更することはできません)。 障がいのある児童が施設に入所したとき(短期入所の際は手続きの必要はありません)。 氏名又は住所を変更したとき。

申請・手続き

必要書類
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は特別児童扶養手当証書
  • 預金通帳(障がいのある児童の保護者のもの)

問い合わせ先

担当窓口
笠間市役所社会福祉課または各支所保険福祉課

出典・公式ページ

https://www.city.kasama.lg.jp/page/page006970.html

最終確認日: 2026/4/19