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離職にともなう国民健康保険税の軽減について

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制度の詳細

離職にともなう国民健康保険税の軽減について 「倒産・解雇などによる離職」(特定受給資格者)や「雇い止めなどによる離職」(特定理由離職者)をされた方は、国民健康保険税が軽減される場合があります。 (平成22年(2010)年4月から) 対象者は? 離職日の翌日から翌年度末までの期間において、 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職) 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職) として求職者給付(基本手当等)を受ける方。 (注意)雇用保険受給資格者証の離職理由が11、12、21、22、23、31、32、33、34に該当される方 (注意)高年齢受給資格者及び特例受給資格者の方は対象となりません。 軽減額は? 国民健康保険税は、前年所得などにより算定されます。 軽減は、前年の給与所得をその100分の30とみなして行います。 (注意)具体的な軽減額などは、町国保・健康増進課および税務課にお問い合わせください。 軽減期間は? 離職日の翌日から翌年度末までの期間です。 (注意)雇用保険の求職者給付(基本手当)を受ける期間とは異なります。 (注意)届出が遅れても、遡及して軽減を受けることができます。 (注意)国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど、国民健康保険を脱退すると終了します。 制度が始まる前の失業は対象外ですか? 制度が始まる前1年以内(平成21(2009)年3月31日以降)に離職された方は、平成22年(2010)年度に限り、国民健康保険税が軽減されます。 (注意)ただし、平成21(2009)年度の保険税(料)は対象となりません。ご了承ください。 軽減を受けるには届出が必要です。 制度の詳しい説明は、町国保・健康増進課の担当にお尋ねください。 この記事に関するお問い合わせ先 国保・健康増進課 〒851-2198 長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1 電話番号:095-882-3938(直通) ファックス番号:095-881-2764 お問い合わせフォーム 更新日:2019年03月01日

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.togitsu.nagasaki.jp/kurashi_tetsuzuki/zeikin/kokuminkenkohokenzei/3017.html

最終確認日: 2026/4/12

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