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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給(後期高齢者医療制度)

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新型コロナウイルスに感染した、または感染が疑われる場合に、療養のため仕事ができず給与が減った後期高齢者医療制度加入者に対して、傷病手当金を支給する制度です。

制度の詳細

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給(後期高齢者医療制度) ページ番号1002205 更新日 2023年4月1日 印刷 大きな文字で印刷 新型コロナウイルス感染症に感染したとき、又は発熱等の症状があり感染が疑われるときに、療養のため労務に服することができず、給与の全部又は一部を受けることができない場合、傷病手当金を支給します。 対象者 次の条件をすべて満たす方 北海道後期高齢者医療制度に加入している 給与の支払いを受けている(事業専従者を含みます) 新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができず、給与の全部又は一部を受けることができない 支給対象となる日数 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(※)から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日 (※)連続して3日間を経過した後の4日目以降 支給額 支給額= 1日当たりの支給額 ×支給対象となる日数 1日当たりの支給額 =(直近の継続した3月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数)×2/3 ※ただし、1日当たりの支給額については上限があります 適用期間 令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で、療養のために労務に服することができない期間 (入院が継続する場合等は、最長1年6月まで) 申請の期限 労務不能であった日ごとにその翌日から起算して2年間 (例えば、労務に服することができなかった日から4日目の分は4日目の翌日から2年間、5日目の分は5日目の翌日から2年間で時効) 申請手続き 申請は原則、郵送で受付します。 申請書は、下記の様式のダウンロードから、「後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(1)~(4)」をダウンロードし、印刷してください。 なお、「後期高齢者傷病手当金支給申請書(4)(医療機関記入用)」については、受診して治療を受けた方のみ提出が必要となります。PCR等の検査のみ・みなし診断のみの方は提出は不要です。 手続きの詳細については国保課までお問い合わせください。(電話:0155-65-4138) 様式のダウンロード 様式・後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(1)~(4) (PDF 447.9 KB) 各申請書記載例 (PDF 370.4 KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ) からダウンロード(無料)してください。 このページに関する ご意見・お問い合わせ 市民福祉部健康保険室国保課給付係 〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地 電話:0155-65-4138 ファクス:0155-23-0152 ご意見・お問い合わせフォーム

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.obihiro.hokkaido.jp/kurashi/hoken/kouki/1002205.html

最終確認日: 2026/4/12

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