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障害者医療費公費負担制度

市区町村笠岡市ふつう一部負担金(総医療費の1割)から負担上限月額を超えた額を助成

障害者医療費公費負担制度により、対象者が医療を受けた場合の一部負担金を助成します。身体障害者手帳や療育手帳等の所持が必要です。

制度の詳細

本文 障害者医療費公費負担制度 ページID:0001694 更新日:2025年12月2日更新 印刷ページ表示 障害者医療費公費負担制度のご案内 障がいのある人が、必要とする医療を容易に受けられるようにするため、医療機関等で保険給付の対象となる医療を受けた場合に生じる医療費の一部を助成し、福祉の増進を図ることを目的とする制度です。 この制度で医療を受ける場合には申請が必要となり、受給資格証の交付を受けることが必要です。 ★令和7年4月から、対象者を一部変更しました。 精神障害者保健福祉手帳1級所持者は自立支援医療(精神通院)受給者証の所持も併せて必要になります。 ★令和7年4月から、制度名が変更になりました。 (令和7年3月まで)心身障害者医療費公費負担制度→(令和7年4月から)障害者医療費公費負担制度 ※ただし、交付済みで有効期限内の「心身障害者医療費受給資格証」は、引き続き令和7年6月末まで使用できます。 受給資格 笠岡市に住民票があり、次の要件に該当する方 身体障害者手帳1級または2級を所持している方 療育手帳A(最重度・重度)を所持している方 身体障害者手帳3級かつ療育手帳B(中度)を所持している方 精神障害者保健福祉手帳1級かつ自立支援医療(精神通院)受給者証を所持している方 ただし、次に該当する場合は、対象となりません。 生活保護法による保護を受けている場合 本人及び配偶者または扶養義務者の前年(1月から6月に申請をする場合は前々年)の所得が所得制限を上回る場合 65歳以上で新たに上記1・2・3に該当した場合 上記4の該当者で、65歳以上で初めて精神障害者保健福祉手帳を所持した場合 受給資格の詳細(令和7年4月から) [PDFファイル/76KB] 交付申請に必要なもの 身体障害者手帳・療育手帳​・精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療(精神通院)受給者証 健康保険の資格情報が確認できるもの(以下のいずれか) 「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」 前年分の所得・課税証明書(ただし1月から6月の申請時は前々年分) ​​※1月1日時点で笠岡市に住民票がなかった人のみ必要です(受給資格者及び健康保険・住民票の世帯が同じ人)。ただし、個人番号(マイナンバー)による情報連携に同意の場合は、不要です。 個人番号(マイナンバー)が分かるもの(受給資格者及び健康保険・住民票の世帯が同じ人) 本人確認書類 その他受給資格証(特定疾病,特定疾患など) 預金通帳など金融機関の口座がわかるもの 給付の範囲及び負担上限月額 保険給付の対象となる医療費のうち、一部負担金(総医療費の1割)の負担上限月額(※1)を超えた額から健康保険の自己負担限度額までが対象となります。 ただし、付加給付がある場合は、それを除いた額となります。 保険給付の対象となる医療費のうち 受給資格者の方が負担・・・総医療費の1割(ただし、負担上限月額まで) 笠岡市が負担 ・・・健康保険の一部負担金から受給資格者の方が負担する医療費の額を除いたもの (※1)世帯の所得状況に応じて、4段階の負担上限月額が設けられています。 1ヶ月の負担上限額 負担上限月額 通院 入院を含む場合(★) 一定以上 44,400円 80,100円+1%(*) 一般 12,000円 44,400円 低所得者 Ii 2,000円 12,000円 I 1,000円 6,000円 (*)医療費総額が 801,000円を超えた場合の上限額は、次のとおりです。 80,100円+(総医療費-801,000円)×1% (★)受給資格4の方のみ、精神疾患を主因とする入院は、入院起算日から3か月を満了する日の月末まで助成対象。 また、所得区分の認定にあたっては、医療保険の保険料算定対象となっている者(被用者保険の場合は被保険者,国保の場合は加入者全員)の所得(市区町村民税所得割の額)により認定をすることとなります。 なお、同じ『世帯』に属する保険料算定対象者の所得が確認できない場合においては、所得区分は「一定以上」となります。 所得区分の基準は、次のとおりです。 所得区分 判定基準 一定以上 一般、低所得者Ii及びIのいずれにも該当しない 一般 「世帯」に属するすべての世帯員の課税所得額がそれぞれ145万円未満 低所得Ii 「世帯」に属するすべての世帯員が市区町村民税所得割を課されていない 低所得I 低所得者Iiのうち、「世帯」に属するすべての世帯員について合計所得金額が0円 医療費還付の手続き方法 県内の病院等で診療を受けた場合 資格確認書等、障害者医療費受給資格証を医療機関の窓口に提示し、医療機関ごとに一部負担金(総医療費の1割。ただし、受給資格証に記載している月額上限額まで)を支払いしてください。 1ヶ月に支払

申請・手続き

必要書類
  • 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
  • 健康保険資格確認書
  • 所得・課税証明書
  • 本人確認書類
  • 預金通帳

問い合わせ先

担当窓口
福祉課

出典・公式ページ

https://www.city.kasaoka.okayama.jp/soshiki/16/1694.html

最終確認日: 2026/4/9

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