就学援助費支給・特別支援教育就学奨励費支給
市区町村ふつう
制度の詳細
就学援助費支給
手続概要
家庭の事情で、学用品等を負担することが困難な保護者は、各学校で申請する。
小学校・中学校は義務教育です。授業で使う教科書などは、国から支給されますが、修学旅行、オンライン学習通信などの費用は、保護者の負担となります。
家庭の事情で、これらの経費を負担することが困難な人は、児童・生徒が義務教育を受けるために必要な経費の一部を援助する「就学援助制度」があります。
5月末から6月初旬頃、各学校を通じて申請書等を配布しますので、期限までに必要書類を添えて学校へ提出してください。(家庭の状況が変わったなどの理由で申請の必要が生じた場合には、ご相談下さい。)
引き続き援助を希望される場合も申請が必要です。
必要書類
申請書(押印したもの)
市町村民税・県民税課税証明書(同一世帯員全員分)
申請理由を証明する書類、他
認定について
申請書の内容を基に、所得状況、証明書類などの審査を経て認定となります。
注:所得の申告をしていない場合、認定ができませんのでご注意下さい。
特別支援就学奨励費支給
概要
特別支援学級へ就学する児童生徒の必要な経費の一部を支給。
対象経費
・修学旅行費(保護者実費の1/2程度 ただし上限あり)
・校外活動費(保護者実費の1/2程度 ただし上限あり)
・新入学児童・生徒学用品等(ランドセル、カバン、通学用服、通学用品(通学用靴、雨
靴、雨傘、上履き、帽子等)但し、小学校1年生と中学校1年生が支給対象です。)
支給されない場合
次に該当する場合はすべて支給されません。
(1)世帯の収入額などを考えて、就学奨励費の支給を辞退された場合(辞退届を提出して
ください。)
(2)児童福祉法による児童福祉施設、指定療育機関等に通所、入所または入院し、その施
設で就学に係る措置費または療育費を給付を受けている場合。
(3)就学援助費の支給を受けている場合。
(4)世帯の収入額が基準を超えて、認定されなかった場合。
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.nagi.okayama.jp/gyousei/kosodate_kyouiku_bunka/kyouiku/you_shou_chu/shugakuenjo.html最終確認日: 2026/4/12