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補装具の交付・修理について

市区町村ふつう

制度の詳細

補装具の交付・修理について 更新日:2026年03月31日 身体障害者手帳をお持ちの方に、身体上の障がいを補うための用具(補装具)の交付・修理費を一部助成いたします。(一定以上の所得がある方は補助対象外となります。) 原則として自己負担(1割)がありますが、本人又は保護者の所得状況に応じて自己負担金の上限額が設定されています。詳しくは障がい長寿課(窓口9-3)でご確認ください。 補装具の種類により必要書類が異なりますので、事前に障がい長寿課にご相談ください。 補装具の例 肢体不自由…義肢・装具・車いす・歩行器・歩行補助つえ 等 視覚障害…盲人安全つえ・義眼・眼鏡 その他、重度障害者意思伝達装置等 労働災害事故による障がいで補装具の交付・修理が必要な場合は沖縄労働局(労災補償課)へお問い合わせください。 お持ちいただくもの 身体障害者手帳 見積書 医師の意見書(補装具の種類に応じて様式が異なります。様式は障がい長寿課窓口にございます。) 所得課税証明書(豊見城市で所得状況の確認ができない場合) 問い合わせ先 障がい長寿課補装具担当(窓口9−3) 電話番号:850-5320 ファックス:856-7046

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.tomigusuku.lg.jp/iryo_kenko_fukushi/shogaishafukushi/4/4188.html

最終確認日: 2026/4/12

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