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国民健康保険の保険料などの減免と納付期限の延長

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本文 国民健康保険の保険料などの減免と納付期限の延長 ページID:002858 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示 国民健康保険の保険料などは、災害による甚大な損害などで、生活が極めて困難となり、保険料の全額負担に堪えられないと認められるときは、保険料の減免や、納付期限の延長をすることができます。 保険料の減免 災害のとき 対象となる保険料 所得割、均等割、平等割 減免の割合 被害の程度に応じて50パーセントから100パーセント 減免の期間 減免適用開始月の属する年度末まで(ただし、必要に応じて、減免適用開始月か ら12月の範囲内で適用します) 申請方法 「罹災証明書」を添えて「国民健康保険料減免申請書」を提出してください。 所得減少のとき 対象となる保険料 所得割 減免の割合 所得減少の程度に応じて30パーセントから100パーセント 減免の期間 減免適用開始月の属する年度末までの間で、減少した所得が回復するまでの間 申請方法 「所得が減少したことがわかる書類」を添えて「国民健康保険料減免申請書」を提出してください。 (注意) 提出いただいた資料で十分な確認ができない場合、追加資料の提出をお願いすることがあります。 また、所得が回復した後も減免適用期間があった場合は、遡って減免の取消しを行うことがあります。減免申請後、世帯所得に変更があった場合は、お早めにお申し出ください。 拘禁されていたとき 対象となる保険料 所得割、均等割、平等割 減免の割合 100パーセント 減免の期間 拘禁されていた期間 申請方法 「収監証明書または在所証明書の写し」を添えて「国民健康保険料減免申請書」を提出してください。 国民健康保険料減免申請書(PDF:73.9KB) 保険料の納付期限の延長(徴収猶予) 保険料の減額・免除事由に該当した場合などには、6か月の範囲内で保険料の納付期限を延長できることがあります。 保険料の納付期限の延長を希望されるときは、役場2階の国民健康保険窓口までお問い合わせください。 国民健康保険料徴収猶予申請書(PDF:59.9KB) 一部負担金の減額・免除と支払いの猶予 災害により資産に甚大な損害を受けた場合などに、医療機関等に支払う一部負担金の支払いが困難であると認められるかたに、減額・免除や、支払いが猶予されることがあります。 くわしくは、役場2階の国民健康保険窓口までお問い合わせください。 このページに関するお問い合わせ先 健康福祉部 保険年金課 保険年金課(医療保険担当) 〒618-8570 大阪府三島郡島本町桜井二丁目1番1号 Tel:075-962-7462 Fax:075-962-5652 保険年金課 <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) Tweet <外部リンク>

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出典・公式ページ

https://www.town.shimamoto.lg.jp/soshiki/12/2858.html

最終確認日: 2026/4/12

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