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難病医療費助成制度

市区町村障害福祉課ふつう医療費の自己負担が原則2割。月額自己負担上限額は所得階層により0円~30,000円

国や東京都が指定する難病にかかっている方を対象に、医療費の自己負担を軽減する制度です。医療費が原則2割の負担になり、所得に応じて月額の自己負担上限額が設定されます。郵送での手続も可能です。

制度の詳細

難病医療費助成制度 ページ番号 256-382-337 最終更新日 2025年7月17日 印刷 大きな文字で印刷 国の指定難病(348疾病)もしくは東京都が規定する都単独疾患(8疾病)にり患し、一定の条件を満たす方に、当該疾病の医療費等を助成する制度です。 障害福祉課窓口に来庁していただかなくても郵送で手続することができます。詳しい内容につきましては、下記の窓口・手続からお問い合わせください。 対象者 助成内容 申請に必要なもの 受給者証・医療券について 窓口・手続 関連リンク 対象者 国又は都の指定する難病にり患しており、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する方 その病状が、厚生労働大臣又は知事が定める程度の方 (1)に該当しないが、同一の月に受けた難病(国疾病又は都疾病)に係る医療費総額について、33,330円を超えた月数が、申請を行った日の属する月以前の12か月以内にすでに3か月以上あった方 【対象疾病について】(外部リンク) 助成内容 医療費の自己負担(外来・入院)が、原則2割になります。 また、利用者本人の収入や世帯の所得に応じて、月額自己負担上限額(下表参照)が設定されます。 【月額自己負担上限額】 階層区分 階層区分の基準 一般 高額かつ長期※ 人工呼吸器等装着者 生活保護 生活保護世帯 0円 0円 0円 低所得1 区市町村民税非課税世帯で本人収入80.9万円以下の方(公的年金収入等を含む) 2,500円 2,500円 1,000円 低所得2 区市町村民税非課税世帯で本人収入80.9万円を超える方(公的年金収入等を含む) 5,000円 5,000円 1,000円 一般所得1 区市町村民税(所得割額)7.1万円未満の方 10,000円 5,000円 1,000円 一般所得2 区市町村民税(所得割額)7.1万円以上25.1万円未満の方 20,000円 10,000円 1,000円 上位所得 区市町村民税(所得割額)25.1万円以上の方 30,000円 20,000円 1,000円 ※高額かつ長期:難病医療費助成の認定日以降、1か月当たりの医療費総額(10割分)が50,000円を超えた月数が、申請を行った日の属する月以前の12か月以内に6か月以上ある場合に申請できます。 申請に必要なもの 全員が提出する書類 特定医療費支給認定申請書(XLSXファイル:33

申請・手続き

必要書類
  • 特定医療費支給認定申請書

問い合わせ先

担当窓口
障害福祉課窓口

出典・公式ページ

https://www.city.nishitokyo.lg.jp/kenko_hukusi/syogaisyasien/iryo/nanbyoiryo.html

最終確認日: 2026/4/6

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