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特別児童扶養手当事務手続き

市区町村中野区ふつう

障害のある児童を養育する保護者が受け取れる特別児童扶養手当の申請手続きについて説明しています。新規申請時と認定後の各種届出手続きが必要です。中野区役所子育て支援課で受け付けています。

制度の詳細

特別児童扶養手当事務手続き ページID: 431811157 更新日:2026年4月1日 印刷 このページでは、特別児童扶養手当に必要な手続きを説明しています。 特別児童扶養手当の制度については、 特別児童扶養手当 をご覧ください。 目次 お手続きについて 受付窓口 新たに申請される方へ すでに認定を受けている方へ 診断書様式 お手続きについて 特別児童扶養手当を受給するには、申請が必要です。また、すでに手当を受給されている方も、定期的に、または必要に応じて、各種届が必要となります。詳しくは、下記の項目を参照してください。 受付窓口 中野区役所 子ども教育部 子育て支援課 児童手当係 (区役所3階1番 子ども総合窓口) ※地域事務所、すこやか福祉センターでは受け付けておりませんのでご注意ください。 新たに申請される方へ 新規申請 特別児童扶養手当を新たに受給したい方の手続きです。 すでに認定を受けている方へ 主なお手続きは以下のとおりです。 各種申請や届出は、速やかに行ってください。 届出が期限内に行われなかった場合、手当の支給を停止する場合があります。 所得状況届(現況届) 毎年8月に提出が必要です。なお、未提出のまま2年間経過すると、時効により資格喪失となります。 障害状況届 主に有期更新のとき 振込先口座申出書 手当の振込先を変更したいとき 増額改定請求書 児童の障害の程度が重くなったときや新たな児童について請求するときなど 氏名変更届 氏名が変更になったとき 住所変更届 住所が変更になったとき 所得状況変更届 所得の修正申告をしたときなど 額改定届(減額改定) 児童の障害の程度が軽くなったときや対象児童が減少したときなど 資格喪失届 児童福祉施設等に入所になったなど、障害のある児童を監護もしくは養育しなくなったとき 受給証明書の交付申請 受給証明書をなくしたとき 障害の程度に係る有期認定期限が延長となった場合で、受給証明書が必要になったとき 都内の住所変更をしたとき 新規申請に必要なもの ※原則として、提出書類が全て揃わないと受付できません。ご注意ください。 ・申請者名義の普通預金口座通帳またはキャッシュカード(一部ネット銀行を除く) ※登録できない銀行口座(令和8年4月1日時点):大和ネクスト銀行 ※マイナポータル(デジタル庁)等を通じて公金受取口座を登録

申請・手続き

必要書類
  • 申請者名義の普通預金口座通帳またはキャッシュカード
  • 診断書(様式あり)
  • 所得状況届(毎年8月)

問い合わせ先

担当窓口
中野区役所 子ども教育部 子育て支援課 児童手当係(区役所3階1番 子ども総合窓口)

出典・公式ページ

https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/teate/teate/tokubetsujido-jimu.html

最終確認日: 2026/4/6

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