移住者への住宅取得を支援します!(住宅取得支援事業補助金)
市区町村国見町ふつう基本額40万円(新築)または20万円(中古)+加算額最大30万円、県外要件で最大100万円追加
町に移住して住宅を取得した方に最大70万円を補助します。県外移住で面積要件を満たすと最大100万円が追加されます。40歳未満や町内就労で加算があります。
制度の詳細
更新日:2023年10月17日
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国見町住宅取得支援事業(県外じゃなくても対象)
国見町では定住者増加と地域活性化を目的に、移住者で住宅を取得した方に取得費用の一部を補助しています。
町に移住し、住宅を取得された場合、
最大70万円
の補助が受けられます。
さらに、福島県の要件(県外移住、面積要件)を満たす場合、
最大100万円
が追加され、町と県を合わせて
最大170万円
の補助が受けられます。
交付対象者
交付対象者は、以下のすべてに該当する移住者とします。
(1)住宅の所有者であり、持ち分が2分の1以上であること。
(2)同居する世帯全員が住民登録(住宅所在地)をしていること。
(3)3年以上継続して取得した住宅に定住すること。
(3年に満たない期間内に引っ越し等をしてしまうと補助金の返還を求めることがあります)
(4)世帯全員が市区町村税等を滞納していないこと。
(5)地元町内会に加入していること。
(6)世帯全員が暴力団関係者ではないこと。
※「移住者」の定義
転入の日から住宅を取得した日までの期間が3年未満の者、かつ転入の日前3年において町内に住所を有していなかった者。
(県外移住者に限定されません。町外移住者であればOKです)
(国見町に転入後、国見町内のアパートに住んでいても、3年に満たない期間のうちに国見町内で住宅を取得した場合は対象となります。ただし、転入の日前3年において国見町に住所があった場合は対象外です)
対象住宅
交付対象住宅は、以下のすべてに該当する住宅とします。なお、住宅の用途に供する部分の床面積が建築物全体の延べ面積の2分の1以上を占める併用住宅も対象とします。
(1)建築基準法等、関係法令に適合していること。
(2)中古住宅(昭和56年以前に旧耐震基準で建築されたもの)を取得した場合、耐震診断を完了している、または補助金の交付申請までに実施していること。
(3)令和5年4月3日以降に取得(所有権保存登記)していること。
対象経費
この補助金の対象経費は、住宅の取得に要した経費とし、
次の経費を除いたもの
とします。
(1)土地取得費
(2)外構工事等に要する経費
(3)併用住宅における住宅部分以外の経費
補助金額
基本額 40万円(新築)、20万円(中古)
加算額 30万円(最大)
※加算要件
(1)40歳未満の場合(単身世帯または夫婦のどちから)10万円
(2)世帯員が次のいずれかに該当する場合 10万円
・町内で農業に従事している場合
・町内事業所で就労している場合(雇用保険の加入対象となる労働契約が条件)
・テレワークまたは個人事業主として町内で事業を営んでいる場合
(3)町内施工業者により住宅を建築した場合 10万円(新築のみ適用)
※福島県で実施している「来て ふくしま 住宅取得支援事業」の要件(県外移住、面積要件)を満たす場合は、最大で100万円が追加され、町と県で合わせて
最大170万円
の補助が受けられます。
「来て ふくしま 住宅取得支援事業」(福島県のサイト)外部
<外部リンク>
申請方法
住宅を取得してから1年以内に次に掲げる書類を提出してください。
(1)
交付申請書兼実績報告書(第1号様式) [Wordファイル/16KB]
(2)工事請負契約書または売買契約書の写し
(3)位置図・平面図・求積図の写し
(4)世帯全員の住民票の写し(住民票謄本)
(5)世帯全員の戸籍の附票の写し
(6)直近の市区町村が発行する世帯全員分の納税証明書
(7)建物の登記事項証明書の写し
(8)住宅の写真(全景が分かるもの)
(9)領収書の写し(支払額の確認が取れるもの)
(10)
承諾書兼誓約書(第2号様式) [Wordファイル/17KB]
(11)町農業委員会が発行する耕作証明書等(加算を受ける場合)
(12)町内事業所が発行する就労証明書(加算を受ける場合)
(13)テレワークまたは個人事業主として町内で事業を営んでいることが分かる書類(加算を受ける場合)
(14)耐震診断を受けたことが確認できる書類(昭和56年5月31日以前に建築された中古住宅を購入する場合)
※参考
国見町住宅取得支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/167KB]
※その他
補助金交付請求書 [Wordファイル/18KB]
交付決定の取消・補助金の返還
次のいずれかに該当する場合、町長は補助金の交付決定を取り消し、既に補助金の交付を受けているときは、その返還を命ずることができます。
(1)対象住宅に入居した日から3年以内に、居住の本拠を他の市区町村に移すことになったとき、または対象住宅を他人に譲渡、目的に反した使用、交換、貸付けをしたとき。
(2)偽りやその他不正の手段により補助金の交付決定を取
申請・手続き
- 必要書類
- 交付申請書兼実績報告書
- 工事請負契約書または売買契約書の写し
- 位置図・平面図・求積図の写し
- 世帯全員の住民票の写し
- 世帯全員の戸籍の附票の写し
- 納税証明書
- 建物の登記事項証明書の写し
問い合わせ先
- 担当窓口
- 国見町
出典・公式ページ
https://www.town.kunimi.fukushima.jp/soshiki/2/16189.html最終確認日: 2026/4/9