学校でのけがにおける福祉医療費受給者証の使用について
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学校でのけがにおける福祉医療費受給者証の使用について
更新日:2025年05月01日
ページID:
3775
学校の管理下において負傷され、日本スポーツ振興センター災害共済給付の支給を受けることができる場合は、災害共済給付の支給が優先されます。
災害共済給付の対象となった場合
学校の管理下においてのけがで医療機関を受診される場合は、乳幼児等医療費受給者証・こども医療費受給者証をお使いいただくことはできません。
医療機関では、通常の一部負担金(2割もしくは3割)で受診していただき、学校を通して日本スポーツ振興センター災害共済給付金の請求をしていただきますようお願いいたします。
災害共済給付の対象となる医療で受給者証を使用された場合は、丹波市より医療費の返還請求をさせていただきます。予めご了承ください。
災害共済給付の対象とならなかった場合
総医療費(10割)が5,000円未満の場合は災害共済給付の対象にならないため、乳幼児等医療費助成・こども医療費助成の対象となります。いったん医療機関窓口で自己負担額(2割または3割)をお支払いただきましたら、申請により差額を支給いたします。
乳幼児等医療費・こども医療費の申請に必要なもの
支払済の領収書
印鑑(受領を委任される場合)
乳幼児等医療費受給者証、こども医療費受給者証
保護者様の口座番号のわかる預金通帳等
申請場所
健康課医療福祉係または各支所の支所係
この記事に関するお問い合わせ先
健康課 医療福祉係
〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
市役所本庁 1階
電話番号:0795-82-6690
メールフォームによるお問い合わせ
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.tamba.lg.jp/soshiki/kenkoka/iryo-shinryo-kenketu/1/3775.html最終確認日: 2026/4/12