難病患者福祉手当
市区町村市役所障がい福祉課かんたん月額5,000円
348疾患の指定難病患者で医療受給者証を持っている方が対象です。月額5,000円を年3回(4月、8月、12月)支給します。所得制限があり、心身障がい者福祉手当との併給はできません。
制度の詳細
難病患者福祉手当
ページID1004214
更新日
令和7年4月1日
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受給者の方へ(重要なお知らせ)
令和7年4月をもって、支払通知書の送付を終了します。
5月以降の支給内容については、支給日以降、預貯金通帳への記帳等によりご確認ください。
難病患者福祉手当は、年に3回、決まった時期に支給しています。(4月、8月、12月の各月15日)
支給対象者
難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定難病等(348疾患)にり患し、医療受給者証の交付を受けている方
支給制限
心身障がい者福祉手当を受けている方は、受給できません。
受給者・配偶者・扶養義務者の所得が各々の基準額以上のときは支給停止となります。
(注意)受給者本人が20歳未満の場合、所得の制限はありません。
手当額
月額5,000円
(注意)申請月の翌月分より対象となります。
支給時期
4月、8月、12月の各月15日
(注意)振込日が金融機関休業日の場合は、その前の営業日になります。
支給内容の確認方法
障がい福祉課に登録している通帳への記帳またはインターネットバンキングのご利用明細画面にて入金をご確認ください。
次の場合は、届出をしてください。
受給者及び支給要件者に次のような事由が生じたときは、必ず届出てください。
金融機関、口座番号等を変更したとき
支給要件に該当しなくなったとき
結婚、離婚等身分上に変更が生じたとき
その他支給内容に変更が生じたとき
(注意)医療受給者証が交付されなかった場合は、資格喪失となりますのでご了承ください。なお、医療受給者証の交付状況の確認は、市役所障がい福祉課で行いますので、ご連絡の必要はありません。
(注意)受給資格がないにもかかわらず手当が支払われた場合には、返還していただくことになります。
348疾患について
難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定難病等348疾患については、添付ファイルを確認下さい。
国指定の医療費助成対象疾患の一覧(348疾患) (PDF 291.6KB)
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このページに関する
お問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課 福祉サービスグループ(市役所
申請・手続き
- 必要書類
- 医療受給者証
問い合わせ先
- 担当窓口
- 保健福祉部 障がい福祉課 福祉サービスグループ
出典・公式ページ
https://www.city.utsunomiya.lg.jp/kenko/shogai/teate/1004214.html最終確認日: 2026/4/6