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施設サービス利用時の居住費と食費の負担軽減

市区町村ふつう

制度の詳細

施設サービス利用時の居住費と食費の負担軽減 介護保険4施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設)や短期入所生活介護(ショートステイ)を利用する方の食費・部屋代については、ご本人による負担が原則ですが、所得の低い方については、食費・部屋代の負担軽減を行っています。自己負担の上限を超えた分は「特定入所者介護サービス費」として、介護保険から給付されます。 注釈:負担軽減を受けるには、市町村へ「介護保険負担限度額認定申請書」等を提出し、認定を 受ける必要があります。なお、審査の結果、認定を受けることができない場合もあります。 申請書は、 各種申請様式等(負担軽減関係) から「介護保険負担限度額認定申請書」を ダウンロードできます。 居住費・食費の段階別、自己負担限度額(1日あたり) 注釈1:第4段階(負担限度額認定なし)の方の食費・居住費に関しては、施設にお問い合わせ ください。 注釈2:居住費の従来型個室( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合、または 短期入所生活介護を利用した場合の金額です。 留意事項 1. 本人が市区町村民税課税者、または同一世帯に課税者がいる場合は負担軽減の対象外 となります。 2. 配偶者が市区町村民税を課税されているかどうかを確認し、課税されている場合には負担 軽減の対象外となります。(世帯が同じかどうかは問いません。) 3. 預貯金の金額を確認し、次の基準を超える場合には負担軽減の対象外となります。 ・配偶者がいる方:お二人合わせて2,000万円 ・配偶者がいない方:1,000万円 なお、1,2または3に該当し負担軽減の対象外となった方でも、その後該当しない、となった場合には、その時点から申請すれば負担軽減の対象となります。 この記事に関するお問い合わせ先 長寿介護課 〒857-2392 長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2278番地1 電話番号: 0959-37-0024 メールフォームによるお問い合わせ Tweet

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.saikai.nagasaki.jp/iryo/kaigo/1/kaigohutankeigen/3650.html

最終確認日: 2026/4/12

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