障害のある人の補装具・日常生活用具
市区町村ふつう
制度の詳細
障害のある人の補装具・日常生活用具
更新日:2025年8月15日
ページ番号:32407180
補装具費(購入・修理)の支給
身体上の障害を補うため必要な補装具の購入又は修理に要する費用について、補装具費を支給します。ただし、介護保険対象者や労災保険対象者は、介護保険や労災保険でサービス提供されるものは対象外です。事前に申請し、支給決定を受ける必要があります。
※補装具費の支給にあたっては、耐用年数及び基準額などの制限があります。
【対象者】
身体障害者手帳を持っている人、難病患者等
【窓口】
市役所障害福祉課(電話:35-3157)
【種目】
障害
補装具名
視覚
視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚
補聴器、人工内耳(音声信号処理装置の修理のみ)
肢体
義手、義足、下肢装具、体幹装具、上肢装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、姿勢保持装置
両上肢の機能全廃及び言語機能喪失者
重度障害者用意思伝達装置
※個々の身体症状等を勘案し、日常生活や社会生活上の必要性について判断の上、支給の要否を決定します。そのため必要書類や手続きが異なります。詳しくは障害福祉課までお問い合わせください。
補装具費の利用者負担
利用者負担は、補装具費の原則1割の定率負担となります。世帯の収入状況等により、月額の上限負担額が異なります。この負担上限月額は、日常生活用具費の利用者負担と合算した額とします。
所得区分
負担上限月額
所得区分の認定方法
生活保護
0円
生活保護受給世帯
低所得
0円
市町村民税非課税世帯
一般(18歳未満)
37,200円
市町村民税課税世帯
一般(18歳以上)
37,200円
市町村民税課税世帯であって、最多納税者の市町村民税所得割額が、46万円未満の場合
対象外(18歳以上)
全額負担
市町村民税課税世帯であって、最多納税者の市町村民税所得割額が、46万円以上の場合
※18歳以上の障害者の「世帯」の範囲は、「障害のある方及び配偶者」です。
日常生活用具の給付
日常生活がより円滑に行われるように障害種別などにより、各種用具を給付します。なお、介護保険対象者や労災保険対象者は、日常生活用具のうち介護保険や労災保険と重複する品目は対象外となります。事前に申請し、給付決定を受ける必要があります。
※日常生活用具の支給にあたっては、耐用年数及び基準額などの制限があります。
【対象者】
身体障害者手帳を持っている人、難病患者等
【窓口】
市役所障害福祉課(電話:35-3157)
【種目・対象】
介護・訓練支援用具
種目
対象の障害
年齢
給付条件
特殊寝台
下肢又は体幹機能障害
18歳以上
1・2級
訓練用ベッド
(障害児のみ)
下肢又は体幹機能障害
学齢児以上
18歳未満
1・2級
特殊マット
下肢又は体幹機能障害
3歳以上
18歳未満
1・2級
特殊マット
下肢又は体幹機能障害
18歳以上
常時介護が必要な人(1級)
褥瘡予防マット
下肢又は体幹機能障害
18歳以上
1級
特殊尿器
下肢又は体幹機能障害
学齢児以上
常時介護が必要な人(1級)
入浴等担架
下肢又は体幹機能障害
3歳以上
入浴に介助が必要な人(1級)
※耐用年数のほか、移動用リフトの給付から5年経過していること。
体位変換器
下肢又は体幹機能障害
学齢児以上
下着交換等に介助が必要な人(1・2級)
移動用リフト
下肢又は体幹機能障害
3歳以上
身体障害者(1級)を移動させる際に容易に使用できるもの
※天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く
訓練いす
(障害児のみ)
下肢又は体幹機能障害
3歳以上
18歳未満
(1・2級)原則として付属のテーブルをつけるものとする
自立生活支援用具
種目
対象の障害
年齢
給付条件
入浴補助用具
下肢又は体幹機能障害
3歳以上
入浴に介助が必要な人
便器
下肢又は体幹機能もしくは上肢機能障害
学齢児以上
1・2級
※特殊便器、紙おむつとの併給は不可
棒状つえ
平衡機能又は下肢
もしくは
体幹機能障害
学齢児以上
移動においてつえを必要とする人
移動・移乗支援用具
平衡機能又は下肢
もしくは
体幹機能障害
3歳以上
家庭内の移動、移乗において介助を必要とする人
※手すり、スロープ等であること。但し、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。
頭部保護帽
平衡機能又は下肢
もしくは
体幹機能障害
3歳以上
平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害により頻繁に転倒する人
頭部保護帽
知的障害
3歳以上
てんかんの発作等により頻繁に転倒する人(A)
特殊便器
上肢・下肢機能障害重複
学齢児以上
1・2級
※便器、紙おむつとの併給は不可
火災警報器
身体障害
知的障害
精神障害
年齢制限なし
感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯、こ
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.nishi.or.jp/kosodate/kosodate/shogainoarukodomo/support/shogaiyogu.html最終確認日: 2026/4/12