医療費の負担額が高額になったとき(高額療養費の支給)
市区町村甲斐市専門家推奨自己負担限度額を超えた分を支給
甲斐市が、後期高齢者医療制度に加入している方が、1ヶ月の医療費の自己負担額が一定の金額を超えた場合に、超えた分のお金を払い戻してくれる制度です。マイナ保険証や資格確認書を使うと、窓口での支払いを限度額まで抑えることができます。
制度の詳細
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医療費の負担額が高額になったとき(高額療養費の支給)
更新日:2026年3月10日更新
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1.高額療養費
被保険者の同じ月内の医療費が高額になったとき、(1)の自己負担限度額を超えた分が「高額療養費」として支給されます。
所得区分が現役並み所得者1・2の方及び低所得者1・2の方で、マイナ保険証をご利用の方は、個人単位で同じ月内の一医療機関の窓口の支払いが限度額までとなります。
資格確認書をご利用の方は、あらかじめ市役所で「後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書」により自己限度額等の負担区分を資格確認書に記載する必要があります。
※入院時の食事代・差額ベッド代など医療費適用外のものは除きます。
※毎年8月に、住民税課税所得と前年(1~7月は前々年)の収入により判定を行います。
ただし、判定後に所得更正(修正)があった場合は、8月1日に遡って再判定を行います。
また、世帯構成の変更等がある場合にも再判定を行います。
(1)自己負担の限度額一覧(月額)
高額療養費の自己負担の限度額(月額)
所得区分
「外来」の場合
(個人ごとに計算)
「入院」・「入院+外来」の場合
(世帯ごとに計算)
現役並み所得者3
(住民税課税所得690万円以上)
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〈140,100円〉※1
現役並み所得者2
(住民税課税所得380万円以上690万円未満)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〈93,000円〉※1
現役並み所得者1
(住民税課税所得145万円以上380万円未満)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〈44,400円〉※1
一般2
18,000円
年間上限144,000円
57,600円
〈44,400円〉※1
一般1
(現役並み所得者1・2・3、低所得者1・2以外)
18,000円
年間上限144,000円
57,600円
〈44,400円〉※1
低所得者2
(世帯全員が住民税非課税の被保険者)
8,000円
24,600円
低所得者1
(住民税非課税世帯で世帯全員の所得が0円となる被保険者。公的年金の所得は控除額を806,700円として計算)
8,000円
15,000円
※1 過去12か月以内に3回以上上限に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、限度額が下がります。
※2 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。
(2)高額療養費の申請について
高額療養費の対象となった場合は、支給申請の通知が郵送されますので、次のものを持参し市役所の窓口で申請して下さい。
申請に必要なもの
マイナ保険証、後期高齢者医療資格確認書
後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書[Excelファイル/34KB]
送付された通知等
被保険者の通帳又は振込口座が確認できるもの
被保険者の個人番号がわかるもの(通知カード又は個人番号カード)マイナ保険証を提示される場合は不要です
来庁される方の身分証明書
※申請後、再度高額医療費が発生した場合は自動的に同じ口座へ振込まれます。ただし、口座を変更したい場合は再度申請が必要です。
※同じ世帯に後期高齢者の方が複数いる場合、それぞれの方の申請が必要です。
※申請時に領収書の添付は必要ありません。
(3)限度額適用・標準負担額減額認定について
令和6年12月2日以降は、マイナ保険証をご利用の場合と資格確認書をご利用の場合で手続きがことなります。
マイナ保険証をご利用の方は、事前の手続きなしで、窓口負担の金額が限度額適用・標準負担額減額認定証を利用したときと同じになります。
資格確認書をご利用の方で、所得区分が現役並み所得者1・2の方、低所得者1・2の方は、あらかじめ市役所で「後期高齢者医療資格確認書交付兼任意事項併記申請書」の手続きをすることにより、負担区分が記載された資格確認書の交付を受けることができます。
低所得者1・2の区分の方は、認定証を医療機関の窓口で提示することにより入院時の食事代等が減額されます。
必要な方は次のものを持参し市役所の窓口で申請してください。申請した月から適用される認定証を交付します。
※毎年8月に、住民税課税所得と前年(1~7月は前々年)の収入により判定を行います。ただし、判定後に所得更正(修正)があった場合は、8月1日に遡って再判定を行います。また、世帯構成の変更等がある場合にも再判定を行います。
※有効期限が令和7年7月31日までの認定証をすでにお持ちの方は、医療機関の窓口で提示していただくことにより、被保険者の個人単位で同じ月内の一医療機関の窓口の支払いが限度額までとなります。
申請に必要なもの
後期高齢者医療資格確認書
被保険
申請・手続き
- 必要書類
- 送付された通知等
- 被保険者の通帳又は振込口座が確認できるもの
- 被保険者の個人番号がわかるもの(通知カード又は個人番号カード)
- 来庁される方の身分証明書
- 後期高齢者医療資格確認書(申請時)
- 後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書(資格確認書に記載希望の場合)
出典・公式ページ
https://www.city.kai.yamanashi.jp/page/3755.html最終確認日: 2026/4/12