新篠津村不育症治療費助成について
市区町村新篠津村ふつう北海道の助成を控除した額、1回につき上限10万円
2回以上の流産・死産経験者の不育症治療費について、北海道補助を控除した額を上限10万円で助成します。北海道の助成決定後、村に申請します。
制度の詳細
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新篠津村不育症治療費助成について
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新篠津村不育症治療費助成について
不育症治療費助成について
本村では、不育症に関する治療や検査を受けている方の経済的負担を軽減するため、
北海道の補助金
に加え、村の助成金により治療をサポートします。
1.対象となる検査・治療
〇不育症の因子を特定するための検査
子宮形態検査、染色体検査、内分泌検査、抗リン脂質抗体検査、凝固因子検査
〇検査結果に基づく治療
手術療法、着床前診断、抗甲状腺薬、甲状腺ホルモン剤、インスリン、低用量アスピリン療法、
ヘパリン療法、カウンセリング
2.対象者
2回以上の流産、死産、あるいは早期新生児死亡の既往がある方のうち、次のすべての要件に
該当する場合。
〇夫婦のいずれかが新篠津村に住所を有すること
〇
北海道不育症治療費助成事業
の決定を受けたこと
〇村民税等の滞納がないこと
〇他の市区町村から同様の助成を受けていないこと
3.助成内容
〇北海道の不育症治療費助成を控除した額のうち、1回の治療につき10万円を上限とする。
4.申請方法
〇北海道の不育症治療費助成事業の助成決定を受けた年度内に、必要書類を村に提出する。
※提出書類等の詳細については、以下のリーフレットご確認ください。
〇新篠津村不育症治療費助成事業
お問い合わせ
住民課保健予防係
電話0126-57-2111
医療費助成
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申請・手続き
- 必要書類
- 北海道の助成決定通知
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問い合わせ先
- 担当窓口
- 住民課保健予防係
- 電話番号
- 0126-57-2111
出典・公式ページ
https://www.vill.shinshinotsu.hokkaido.jp/hotnews/detail/00001746.html最終確認日: 2026/4/10