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利根町子育て応援手当支給制度【継続認定者のみ】

市区町村ふつう

制度の詳細

子育て応援手当は、多子世帯の子育てに対して手当を支給し支援する制度でしたが、当事業は、令和元年度末をもって廃止とし、令和2年度からは「利根町妊娠・出産祝い品支給事業」を開始します。(妊娠・出産祝い品支給事業は こちら 。) すでに応援手当の受給者として認定されている方については、分割払いが完了するまで制度が継続されますので毎年、現況届を提出していただきます。 子育て応援手当支給制度の概要 1児(18歳未満)を養育している方が第二子以降(支給対象児)を出産した場合、手当を受けることができます。ただし、以下の支給要件をすべて満たしていることが支給の条件となります。 ○支給要件 (1)支給対象児出産の日より1年以上前から継続して利根町に養育者が住所(住民票)を有すること。 (2)出産時において世帯の構成員(同一住所・同一世帯の方全員)に前年度以前の町税、介護保険料、国民健康保険税、利用者負担額(保育料)、上下水道使用料の滞納がないこと。 手当の額・内訳 区分 手当の額 支給内容 第二子 500,000円 1年目(出産時)に38,000円 2年目から15年目まで毎年33,000円 第三子 以降 1, 000,000円 1年目(出産時)に76,000円 2年目から15年目まで毎年66,000円 手続方法 【支給が決まってから翌年以降】 毎年10月1日を基準日として、10月中に『現況届』を提出してください。現況届により、支給要件を満たしているかを確認し,その年の手当の支給・支給停止等を決定します。現況届は役場から受給者に郵送します。 ※受給者や支給対象児が転出等により町内に住所を有しなくなった場合は、受給資格は喪失となります。 ※すでに受給者として認定されている方についても、分割払いが完了するまで制度が継続されますので毎年、現況届を提出していただきます。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.tone.ibaraki.jp/kenkou-hukushi/hukushi/jidouhukushi/page000414.html

最終確認日: 2026/4/12

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