地域生活支援事業(日常生活用具給付事業以外)
市区町村庄内町専門家推奨意思疎通支援事業:無料(交通費等は利用者負担)、住宅改修費助成事業:基準単価(200,000円)または見積書の額のいずれか低い額の10分の1(所得区分に応じた上限あり)、点字図書給付事業:点字翻訳する以前の一般図書の購入価格相当額
庄内町では、障害のある方が地域で安心して暮らせるように、様々な支援を行っています。手話通訳者の派遣、自宅の段差解消や手すり設置などの住宅改修費の助成、点字図書の購入費助成、外出時の移動を助ける支援などがあります。介護保険の対象となる場合は、そちらが優先されます。
制度の詳細
地域生活支援事業(日常生活用具給付事業以外)
更新日:2026年3月26日
地域生活支援事業とは障害者総合支援法に基づき都道府県や市町村が行うサービスです。
庄内町では以下のサービスを行っております。
なお、介護保険の適用となる方は介護保険制度の利用が優先となります。
意思疎通支援事業
聴覚、音声機能等の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障がい者等に手話奉仕員、手話通訳者または要約筆記奉仕員を派遣します。
対象者
町内に住所を有し、聴覚障がいまたは音声機能若しくは言語機能の障がいによる身体障害者手帳の交付を受けている方
派遣の要件
(1)公的機関等に届出、相談等をする場合
(2)医療機関に受診、相談等をする場合
(3)各種の事業又は催しに参加する場合
ただし、次のいずれかに該当する場合は派遣ができません。
(1)宗教的行為又は特定の政治活動に関する場合
(2)営業等経済的活動に関する場合
(3)通勤通学等通年かつ長期にわたる場合
(4)その他社会通念上派遣することが適当でない場合
申請方法
次の書類を保健福祉課福祉係へ提出してください。
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意思疎通支援者派遣申請書(様式第5号)(ワード:17KB)
自己負担金
無料。ただし、意思疎通支援者に要する交通費その他必要な経費は、利用者の負担となります。
住宅改修費助成事業
日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度障がい者等が段差解消等住環境の改善を図るための工事等を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費を給付します。
対象者
町内に住所を有し、次にいずれかに該当する方
(1) 下肢もしくは体幹の機能に障がいのある方(原則として6歳以上)で、障がい程度等級3級以上の方
(2) 乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る。)のある方(原則として6歳以上)で、障がい程度等級3級以上の方
(3) 難病患者等で下肢または体幹の機能に障がいのある方(原則として6歳以上)
※ 上記対象者で、特殊便器へ取替えする場合は、上肢の機能に障がいがある方
住宅改修の範囲
住宅改修費の給付対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とします。
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等の便器の取付け
(6)前各号に掲げる住宅改修に附帯して必要となる住宅改修
申請方法
次の書類を保健福祉課福祉係へ提出してください。
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日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第7号)(ワード:18KB)
・工事図面
・見積書
ただし、給付対象者1人につき、通算1回までの申請となります。
自己負担金
基準単価(200,000円)または見積書の額のいずれか低い額の10分の1に相当する額。
ただし、所得区分に応じた自己負担の上限額が定められています。
点字図書給付事業
視覚障がい者または視覚障がい児にとって重要な情報入手手段である点字図書を給付します。
対象者
町内に住所を有する視覚障がい者または視覚障がい児で、情報の入手を点字図書により行っている方
申請方法
次の書類を保健福祉課福祉係へ提出してください。
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点字図書給付申請書(様式第16号)(ワード:16KB)
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点字出版施設が給付申請図書に係る内容を記載した点字図書発行証明書(様式第17号)(ワード:29KB)
ただし、必要に応じて、口頭により申請することができます。
自己負担金
点字翻訳する以前の一般図書の購入価格相当額
移動支援事業
次の支援事業を行うことにより、社会活動の参加及び自立生活の促進を図ります。
(1)個別支援型事業
屋外での移動が困難な障がい者または障がい児に対する外出のための支援
(2)車両移送型事業
放課後等デイサービス及び日中一時支援事業を利用する障がい者または障がい児が在学する学校から放課後等デイサービスまたは日中一時支援事業を実施する事業所までの移動のための支援
対象者
(1)個別支援型事業
町内に住所を有する障がい者または障がい児であって、外出時での移動の支援が必要である方
(2)車両移送型事業
本町より放課後等デイサービスまたは日中一時支援事業の利用決定を受け、放課後等デイサービス等を利用している障がい者または障がい児であって、在学する学校から放課後等デイサービスまたは日中一時支援事業を実施する事業所までの移動に支援が必要である方
申請方法
次の書類を保健福祉課福祉係へ提出してください。
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地域生活支援事業利用申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第20号)(ワード:20KB)
ただし、必要に応じて、口頭により申請することができます。
申請・手続き
- 必要書類
- 意思疎通支援者派遣申請書(様式第5号)
- 日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第7号)
- 工事図面
- 見積書
- 点字図書給付申請書(様式第16号)
- 点字出版施設が給付申請図書に係る内容を記載した点字図書発行証明書(様式第17号)
- 地域生活支援事業利用申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第20号)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 保健福祉課福祉係
出典・公式ページ
https://www.town.shonai.lg.jp/kurashi/kaigo/syougai/tiikiseikatsu.html最終確認日: 2026/4/12