児童手当(国の制度)
市区町村東久留米市かんたん3歳未満:第1子・第2子15,000円、第3子30,000円。3歳以上高校生年代:第1子・第2子10,000円、第3子30,000円(月額)
18歳未満の子どもを養育している方に児童手当を支給します。3歳未満は月15,000円、3歳以上は月10,000円(第3子は30,000円)です。年6回偶数月に振込されます。
制度の詳細
児童手当(国の制度)
ポスト
ページ番号 1000451
更新日
令和7年7月8日
児童手当制度は、子どもを養育している方に手当を支給することにより家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う子どもの健やかな成長に資することを目的としています。
支給要件
受給者について
児童手当の受給者は、18歳到達後の最初の3月31日までの間の児童を監護・養育している方です。
父母のうち、児童の生計を維持する程度が高い方(恒常的に所得の高い方)に児童手当を支給します。
児童が海外に居住している場合は支給されません(留学の場合を除く)。
児童が児童福祉施設等に入所している場合や里親等に預けられている場合については、施設の設置者や里親等に手当を支給します。
離婚協議中により父と母が別居していて、生計が別の場合、児童と同居している方に児童手当が支給される可能性があります。
児童の父母両方が仕事等により、日本国外に居住している場合は、 日本で児童と生計を同じくし、養育している方が、父母指定者として児童手当を受給することができます。
注意:
公務員の方は、児童手当が勤務先より支給されますので、手続きについては勤務先へお問い合わせください。なお、独立行政法人や国立大学等に勤務の方は東久留米市に認定請求をする必要があります。
手当額
3歳未満
3歳から高校生年代まで
第1子・第2子
15,000円
10,000円
第3子
30,000円
30,000円
※第2子、第3子の算定は受給者(申請者)が養育している22歳までの子の中で数えます。
支給方法
支給は原則として、申請月の翌月分からとなります(ただし、申請日に係る特例措置がありますので詳細はお問い合わせください)。支払い月は、年6回の偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)です。各支払い月の10日頃に前月分までをお届けの口座に振り込みます。
申請方法
窓口申請
下記の申請様式をダウンロードし、ご記入の上、児童を養育する父または母が東久留米市役所2階児童青少年課に提出をお願いします。
申請書は窓口にもありますので、その場で記入することも可能です。
郵送申請
下記の申請様式をダウンロードし、ご記入の上、東久留米市役所児童青少年課まで郵送してください。(郵送代はご負担願います。)
また、申請日は市役所に書類が到達した日とな
申請・手続き
- 必要書類
- 児童手当認定請求書
- 本人確認書類
- 銀行口座情報
出典・公式ページ
https://www.city.higashikurume.lg.jp/kurashi/kosodate/teate/1000451.html最終確認日: 2026/4/6