高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税の減額措置
市区町村伊東市専門家推奨固定資産税額の3分の1を減額
伊東市が、新築から10年以上経った住宅で、バリアフリー改修工事を行った場合に、翌年度分の固定資産税が安くなる制度です。65歳以上の人や介護認定を受けている人、障がいのある人が住んでいる住宅が対象で、工事にかかる自己負担金が50万円以上の場合に、税額の3分の1が減額されます(100平方メートル相当分まで)。
制度の詳細
高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税の減額措置
更新日:2022年04月01日
ページID :
11458
2016年4月1日から2026年3月31日までの間にバリアフリー改修工事を行った住宅について、当該工事完了年の翌年度分の固定資産税額の3分の1を減額します。
減額要件
(1)家屋の要件
新築された日から10年以上経過した住宅であること(賃貸住宅を除く)
次のいずれかに該当する方が居住していること
65歳以上の方
介護保険法の要介護又は要支援の認定を受けている方
地方税法施行令第7条に規定する障がいのある方
(2)バリアフリー改修工事の要件
居住部分が50平方メートル以上であること
次の工事で補助金等を除く自己負担金が50万円以上のもの
廊下の拡幅
階段の勾配の緩和
浴室の改良
便所の改良
手すりの設置(取り付け)
床の段差の解消
引き戸への取り替え
床表面の滑り止め化
減額期間
2016年4月1日から2026年3月31日までの間にバリアフリー改修工事を行った住宅について、当該工事完了年の翌年度分の固定資産税が減額されます。
減額の対象
100平方メートル相当分の固定資産税額(100平方メートルを超える部分は減額されません)
(都市計画税)は該当しません。
住宅耐震改修に伴う減額措置との併用はできません。
減額を申請するための手続
高齢者等居住改修住宅に係る申告書に必要事項を記入の上、それぞれの場合に応じた書類を提出して下さい。
納税義務者の住民票の写し
高齢者等居住(バリアフリー)改修に係る費用を証明する書類及び国又は自治体から補助を受けている場合、金額がわかる書類
改修工事個所の写真及び各階平面図又は建築士・登記性能評価機関等による証明書の写し
下記に該当する居住者区分に応じた書類
65歳以上の高齢者の場合:住民票の写し(納税義務者が65歳以上の場合は必要ありません)
要介・要支援認定者の場合:介護保険の被保険者証の写し
障がいのある方の場合:身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳の写し
不明な点がある場合の連絡先
以上不明な点がある場合は下記へ御連絡下さい。
〒414-8555
静岡県伊東市大原2丁目1番1号
伊東市役所 課税課 資産税係(家屋担当)
電話番号 0557-32-1276(直通)
住宅のバリアフリー改修促進税制について・申告書
高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税の減額申告書 (PDFファイル: 82.2KB)
高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税の減額申告書(記載例) (PDFファイル: 99.9KB)
同意書 (PDFファイル: 67.4KB)
高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税の減額の手続きについて (PDFファイル: 63.1KB)
この記事に関するお問い合わせ先
課税課
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1271~1277
課税課へメールを送信する
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申請・手続き
- 必要書類
- 高齢者等居住改修住宅に係る申告書
- 納税義務者の住民票の写し
- 高齢者等居住(バリアフリー)改修に係る費用を証明する書類及び国又は自治体から補助を受けている場合、金額がわかる書類
- 改修工事個所の写真及び各階平面図又は建築士・登記性能評価機関等による証明書の写し
- 65歳以上の高齢者の場合:住民票の写し
- 要介・要支援認定者の場合:介護保険の被保険者証の写し
- 障がいのある方の場合:身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳の写し
問い合わせ先
- 担当窓口
- 課税課 資産税係(家屋担当)
- 電話番号
- 0557-32-1276
出典・公式ページ
https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/shinseishodownload/kurashi_tetsuzuki/zeikin/11458.html最終確認日: 2026/4/12