自転車乗車用ヘルメット購入費補助金について
市区町村安城市かんたん購入費の2分の1(上限2,000円、10円未満切捨て)
安城市内に住む18歳以下または65歳以上の人が購入した自転車乗車用ヘルメット(安全認証品)の購入費の半分(最高2,000円)を補助します。令和8年4月1日以降の購入が対象です。
制度の詳細
自転車乗車用ヘルメット購入費補助金について
令和8年4月1日以降に購入したヘルメットが補助の対象です。
令和7年度に購入したヘルメットの受付は、令和8年3月31日で終了しました。
補助対象となるヘルメットの安全認証
SGマーク
JCFマーク
CEマーク
(EN1078)
GSマーク
CPSCマーク
【注意】安全認証の「CEマーク」については
「CE(EN1078)」
規格に限ります。
愛知県は「自転車の安全で適切な利用の促進に関する条例」を制定し、
令和3年10月1日
から自転車乗車用ヘルメットの着用が努力義務となりました。
また、改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から自転車乗車者のヘルメット着用が努力義務化されました。
安城市では、自転車の転倒事故の際の頭部負傷軽減を目的として、自転車乗車用ヘルメットの着用促進を図るため、令和3年度より自転車乗車用ヘルメット購入費の一部を補助する制度を開始しています。
自転車事故からご自身やお子様の命と身体を守るため、自転車乗車用ヘルメットを着用するよう努めましょう。
補助金周知チラシ【令和8年度版】(PDF:423KB)
English(PDF:142KB)
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漢語・中文(PDF:242KB)
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Portugues(PDF:190KB)
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Tagalog(PDF:221KB)
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Viet Nam(PDF:230KB)
Q&A(PDF:91KB)
補助要件
1 補助対象者
(1)市内在住の令和8年度末時点で満年齢が18歳以下及び65歳以上の人
※18歳以下であるときは、
保護者が申請者
となります。
※65歳以上であるときは、着用者本人が申請者となります。
【令和8年度における満18歳以下及び満65歳以上となる基準日】
18歳以下
平成20(2008)年4月2日以降生まれ
65歳以上
昭和37(1962)年4月1日以前生まれ
(2)過去に同補助金(他市町村の同補助金を含む)の交付を受けていない人
(3)暴力団員ではない人、暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有しない人
(4)同一の補助対象経費に対する他の補助金の交付を受けていない人
(5)市税の滞納がない人
2 補助対象となるヘルメット
令和8年4月1日以降に購入
した、
安全認証を受けた新品の自転車乗車用ヘルメット
が対象です。
※65歳以上の申請は自らの着用するヘルメットを購入した場合に限ります。
※インターネットでの購入も補助対象です。(
要件を満たす
領収証
の提出が必要です
ので、必要項目が記載された領収証の発行が可能か事前にご確認ください。
領収証を発行できない店舗からの購入は対象となりません。
)
※リサイクルショップでの購入、未使用品や中古品は補助対象となりません。
※個人売買による購入は補助対象となりません。
安全認証一覧
SGマーク
一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを認証したもの
JCFマーク
公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合することを認証したもの
CEマーク
欧州連合の欧州委員会が安全基準に適合することを認証したもの
(EN1078に限る)
GSマーク
ドイツ製品安全性が定める安全基準に適合することを認証したもの
CPSCマーク
米国消費者製品安全委員会が安全基準に適合することを認証したもの
3 補助額
自転車乗車用ヘルメット1個当たりの購入費用(消費税含む)の2分の1(上限2,000円、10円未満切捨て)
※
対象者1人につき1回1個限り
です。
※配送料、手数料、他自転車乗車用の用品に係る費用は除きます。
※この補助金の費用の一部は、愛知県からの間接補助金です。
申請の流れ
(1)自転車用ヘルメットの購入
(2)必要な書類を揃えて、安城市役所市民安全課へ提出(郵送可)
(3)補助金の交付
※必ず、ヘルメットを購入した年度内に申請をして下さい。
(令和8年度中に購入した場合、令和9年3月31日が申請期限です。郵送の場合は3月31日必着。)
提出書類
提出書類
留意事項
1
交付申請書兼誓約書兼実績報告書
・様式が2種類あります。
①保護者申請用(複数人分を同時に申請することができます。)
②65歳以上申請用
2
領収証
次の内容が記載された領収証が必要です。
※支払いが済んでいないもの、要件を満たさないものは対象外となります。
※法人名義での購入や、法人名義のクレジットカード決済は補助の対象となりませんのでご注意ください。
(1)申請者またはヘルメット着用者(18歳以下に限る)の氏名
(2)領収日(インターネットの場合は注文日)
(3)領収金額(ヘルメットの購入単価が分かるもの)
※割引、クーポン、ポイント、及びポイント性が高いと判断される商品券等は補助の対象金額となりま
申請・手続き
- 必要書類
- 領収書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 市民安全課
出典・公式ページ
https://www.city.anjo.aichi.jp/anshin/helmethojokin.html最終確認日: 2026/4/9