高額療養費支給申請手続の簡素化について
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制度の詳細
高額療養費支給申請手続の簡素化について
公開日:2025年12月1日
高額療養費の支給を受けるには、該当月ごとに申請書を提出する必要がありましたが、支給申請の簡素化手続を行うことにより、申請日の翌月以降は申請が不要となり、高額療養費を自動で指定口座に振り込みます。
対象者
国民健康保険の世帯主が対象となります。
国民健康保険税の滞納がない方で、「国民健康保険高額療養費支給申請書兼同意書」に記載する同意事項に同意が必要
となります。
開始月
令和7年12月通知分から対象者に随時申請書を送付します。
初回のみ申請すれば、申請日の翌月以降は申請が不要になります。
申請に必要なもの
資格確認書または資格情報のお知らせ
マイナンバーがわかるもの
世帯主名義の金融機関の口座がわかるもの
注意事項
支給申請簡素化申請日の翌月以降の高額療養費については、指定の口座へ自動振込となります。
簡素化の申請月以前に通知していた高額療養費については簡素化の対象とはならず、各月ごとの申請が必要となります。
お問い合わせ
保険健康課 国保年金係
窓口の場所:本庁舎1階 6番
電話番号:
0947-32-8401
ファクス番号:0947-32-4815
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出典・公式ページ
https://www.town.kawara.fukuoka.jp/s029/020/010/010/060/20251128170234.html最終確認日: 2026/4/12