ひとり親家庭自立支援給付金
市区町村市内ふつう自立支援教育訓練給付金:受講費用の60%または雇用保険教育訓練給付金との差額(上限額あり)。高等職業訓練促進給付金:一定額
ひとり親家庭の親が職業訓練や資格取得のための教育を受ける際に、受講費用の一部を支給する制度です。自立支援教育訓練給付金と高等職業訓練促進給付金の2種類があります。
制度の詳細
ひとり親家庭自立支援給付金
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ページ番号1001814
更新日
令和6年12月13日
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1 自立支援教育訓練給付金
雇用の安定と就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として市長が指定するものを修了した場合に、受講のために支払った費用の一部を支給します。(受講前に相談、申請が必要です。)
対象者:次のすべての要件を満たす市内在住の母子家庭の母及び父子家庭の父
母子家庭の母又は父子家庭の父(扶養する子が20歳未満であること)
母子・父子自立支援プログラム策定等の支援を受けているものであること
就職するために必要な資格であると認められること
過去にこの制度を利用して給付金を受給していない方
支給額:受講費用の60%
もしくは
雇用保険制度の
教育訓練給付金の受給資格を有する方には訓練受講費用の60%相当額との差額
(雇用保険制度の一般教育訓練給付金及び特定一般教育訓練給付金の対象講座は上限20万円。 専門実践教育訓練給付金の対象講座は上限 修学年数×上限40万円。(上限160万円))
※1万2千円を超えない場合は支給されません。
⇒雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の指定講座を受講する者で、受講修了した日の翌日から起算して1年以内に資格取得及びその資格を活かした仕事に就職した場合、入学料及び受講料の25%相当額から、ハローワークから支給される教育訓練給付金の支給額を差し引いた額を市から追加支給します。
(注)市長が指定する教育機関とは、雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座と同じ講座です。
雇用保険制度の教育訓練給付の対象となる指定講座は「教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座 検索システム」から検索することができます。
2 高等職業訓練促進給付金等
(1) 高等職業訓練促進給付金
就職に必要な資格の取得を促進するため、養成機関で1年以上修業する場合に一定額の給付金の支給を行う制度です。(事前に相談が必要です。)
対象となる資格
(1)看護師 (2)准看護師 (3)介護福祉士 (4)保育士 (5)理学療法士 (6)作業療法士 (7)歯科衛生士(8)助産師 (9)美容師 (10)社会福祉士 (11)製菓衛生師 (12)調理師
対象者
次のすべての要件を満たす市内在住の母子家庭の母及
申請・手続き
- 必要書類
- 受講前の相談・申請
出典・公式ページ
https://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/kosodate/1001105/1001106/1001814.html最終確認日: 2026/4/5