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漏水による下水道使用料の減免措置

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制度の詳細

本文 漏水による下水道使用料の減免措置 ページID:0008446 印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年12月20日更新 ツイート <外部リンク> 漏水による下水道使用料の減免措置 下水道使用料は、水道の使用水量(井戸水を使用している場合には井戸水の使用水量または認定水量を加算します。)により料金算定を行っています。 水道メーターより家側で漏水があり水道の使用水量が地面などに流れ出たために下水管に排水されなかった場合、その漏水した水道の使用水量分について、申請により下水道使用料を減免することができます。 ただし、漏水箇所の修理完了が確認できることが条件となりますので、修理を依頼された業者にご確認のうえ、次の申請書類のご提出をお願いいたします。 なお、申請があった場合でも減免の対象とならない場合もありますので、ご不明な点は下水道課までお問い合わせください。 申請書類 1.下水道(農集)使用料の減免申立書 [PDFファイル/128KB] 2.漏水修理完了報告書 [PDFファイル/300KB] 3.過誤納付金の還付方法申出書 [PDFファイル/107KB] <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) このページに関するお問い合わせ先 下水道課 〒673-0433 兵庫県三木市福井字鷹尾1950番地の1 三木市上下水道部庁舎 1階 下水道業務係 Tel:0794-89-2444 Fax:0794-82-3601 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.miki.lg.jp/soshiki/46/8446.html

最終確認日: 2026/4/12

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